結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650022(T2007−650022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類「Milk and milk products;eggs.」を指定商品として、2005年4月22日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年5月25日を国際登録の日とするものである。
本願商標は、以下の登録商標と類似するものであり、同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第4494420号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年3月3日登録出願、第29類「果汁入り乳製品」、第32類「果汁入り清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同13年7月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4500209号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年3月3日登録出願、第29類「牛乳,ヨーグルト,クリーム,バター,その他の乳製品,マーガリン,その他の食用油脂」、第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料,清涼飲料のもと,果実飲料のもと」を指定商品として、同13年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4573809号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成13年6月1日登録出願、第29類「ビフィズス菌入りの牛乳,ビフィズス菌入りのヨーグルト,ビフィズス菌入りの乳飲料,その他のビフィズス菌入りの乳製品」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、横長楕円形の輪郭内に、中央上段に大きく「pettinicchio」の文字を表し、その下に、向かい合わせに立つ2頭の牛と、その間にふくらんだスカートを身につけた女性の図柄を表してなり、最上部には、極小さく「PASQUALE」の文字を表し、最下部にはさらに小さな文字で「CASEIFICIO TRADIZIONALE AGROPONTINO」の文字を表してなるものである。
そして、構成中の「PASQUALE」の文字は、「復活祭の」を意味するイタリア語であるところ、これが我が国において一般に良く親しまれた語であるともいい難いことから、本願商標に接する取引者・需要者は、ことさらに最上部に小さく表された「PASQUALE」の文字部分に注目し、該文字部分のみをもって取引にあたるというよりも、むしろ、中央に大きく顕著に書き表された「pettinicchio」の文字部分及び図形部分に注意を惹かれるものと見るのが自然である。
また他に、構成中の「PASQUALE」の文字部分のみが独立して把握されると見るべき特別の事情も見い出せないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ペッティニッキオ」又は「パスクァーレペッティニッキオ」の称呼を生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標から、「パスクァーレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標ないし引用C商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。