Trademark Appeal Case
異議申立て期間徒過却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900017(T2008−900017/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成19年10月12日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月13日発行の商標掲載公報に掲載されたものである(甲第30号証)。
その商標登録に対する商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、商標法第3条第1項3号、及び、同法第4条第1項第16号の規定に該当するものであり、同法第15条の規定に基づき拒絶されるべきである。詳細な理由及び証拠は追って補充する。」とのみ記載されているものである。
そして、この商標登録異議申立理由及び証拠補充書は、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する30日期間経過後の平成20年2月15日に提出されたものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する30日期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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