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第4条第1項第16号「異議申立て期間徒過却下」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2008−900017(T2008−900017/J7)|other)

審判番号
異議2008−900017(T2008−900017/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異議申立て期間徒過却下
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2008−900017(T2008−900017/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異議申立て期間徒過却下」です。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成19年10月12日に商標権の設定の登録がなされ、同年11月13日発行の商標掲載公報に掲載されたものである(甲第30号証)。

その商標登録に対する商標登録異議申立書は、申立の理由及び証拠方法については、「本件商標登録は、商標法第3条第1項3号、及び、同法第4条第1項第16号の規定に該当するものであり、同法第15条の規定に基づき拒絶されるべきである。詳細な理由及び証拠は追って補充する。」とのみ記載されているものである。

そして、この商標登録異議申立理由及び証拠補充書は、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する30日期間経過後の平成20年2月15日に提出されたものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の4第2項但し書きに規定する30日期間経過後の不適法な申立てであって、補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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