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結論
敗訴(請求棄却)
複合商標の一体不可分性
- 審判番号
- 平成11年異議第90793号
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4241172号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年7月14日に登録出願され、「センギンダイレクトライン」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商号及びその著名な略称である「DIRECT LINE」「ダイレクトライン」を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、商標「DIRECT LINE」「ダイレクトライン」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「損害保険」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、本件商標の指定役務は申立人の使用に係る役務と同一又は類似する役務であり、また、引用商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させるというべきであるから、本件商標は、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標「センギンダイレクトライン」からは、商標権者及びその指定役務との関係から「(商標権者の略称である)泉銀(の情報)直結ライン」程度の意を想起させるものというのが相当である。そうすると、本件商標はその構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「損害保険」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるものと認められ、その構成文字中の「ダイレクトライン」の文字部分が申立人の名称の著名な略称を表示したものと認識されることはないものといわざるを得ないこと、本件指定役務と引用に係る役務とでは異なることから、本件商標は他人の著名な略称を含む商標ではない。また、本件商標をその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはない。そして、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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