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Trademark Appeal Case

英語称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900318(T2007−900318/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5036388号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5036388号商標(以下「本件商標」という。)は、「BUCKAROO」の文字を標準文字で表示してなり、平成18年9月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2006年(平成18年)9月14日に国際登録された国際登録第903938号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標中の第25類の指定商品「Clothing,footwear,headgear.」と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「BUCKAROO」の欧文字よりなるところ、この綴り字は「カウボーイ、牛飼い」を意味する英単語と認められるから、その構成文字に相応して「バッカルー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

この点に関し、申立人は、本件商標は意味不明の語と認識される可能性が高いので、これより「バカロー」、「ブカロー」、「バッカロー」及び「ブッカロー」の称呼を生ずると主張しているが、本件商標は、前記のとおり英語で「カウボーイ、牛飼い」を意味し、「バッカルー」と発音される成語であることを認めることができる。

ところで、欧文字よりなる商標の称呼は、商標に接する指定商品の一般的な取引者・需要者が通常有する外国語の語学知識に従ってなす発音によって定まるべきものである。

そして、近時、英語以外の言語も一般に普及している状況にあることからみれば、英語以外の読みに従った称呼の生ずることを必ずしも否定するものではないが、我が国においては、義務教育の段階から英語が取り入れられ、日常生活でも最も身近に、頻繁に用いられ、英語を語源とする外来語も数多く使用されており、英語は、他の言語に較べて、遙かに広く普及していることからすれば、該語が我が国において、他の言語として認識され親しまれているものであるとか、綴字からみて英語による発音以外の称呼は、不自然であるとかの特段の事情がない限り、まずは、英語の読みないしは英語風の読みによる称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

本件商標は、上記のとおり既製語(英語)として看取し得るものであるから、申立人の主張する、これらの称呼を生ずるとするのは不自然であり、採用の限りでない。

他方、引用商標は、別掲のとおり図形と「BUCALO」の欧文字よりなるところ、これらは観念上の関連性もなく、かつ、視覚的にも分離して看取され、常に一体不可分のものとして認識、把握しなければならない格別の事由は見当たらないものであるから、該図形部分と文字部分は、それぞれ自他商品の識別標識としての機能を果たすというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して「ブカロ」及び「バカロ」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本件商標より生ずる「バッカルー」の称呼と引用商標より生ずる「ブカロ」及び「バカロ」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに聴別し得るものである。また、両商標の構成は、前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得るものであり、さらに、観念においては、引用商標は造語と認められるから、比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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