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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900342(T2007−900342/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5041247号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041247号商標(以下「本件商標」という。)は、「おそとでGO」の文字を横書きしてなり、平成18年7月26日に登録出願、第5類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年3月15日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人アース製薬株式会社(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第4429571号商標(以下「引用商標」という。)は、「おそとで」の文字を標準文字で表してなり、平成11年9月27日に登録出願、第5類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について

申立人は、家庭用殺虫剤の大手メーカーであり、電池式虫よけ具「おそとでノーマット」は、2000年に「火もコンセントもいらない虫よけ具」として日本で初めて発売され、現在に至るまで継続して販売されており、引用商標は、本件商標の出願日以前において、申立人の製造販売に係る商品を表す商標として周知著名なものとなっている。

本件商標は、字体の相違から、明らかに前半部の「おそとで」と後半部の「GO」とに分断されるものであり、上記した如く、「おそとで」の商標は、「電池式虫よけ剤,電池式虫よけ器具」について、周知著名であるから、本件商標をその指定商品中に含まれる「虫よけ剤」、「電池式虫よけ器」に使用すれば、一般需要者が申立人の「おそとでノーマット」の姉妹品であるかの如く誤認・混同を起こすことは必定である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、その指定商品中の第5類「薬剤」及び第11類「家庭用電熱用品類」について、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号及び同第10号について

本件商標は、前記したとおり、平仮名文字と欧文字から構成されているとはいえ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、「おそとで」の文字部分と「GO」の文字部分との間に軽重の差は認められない。

そして、これより生ずる「オソトデゴー」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「おそとで」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、その構成の全体をもって、不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、該構成文字の全体に相応して、「オソトデゴー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「オソトデ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「オソトデ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼において類似するとの申立人の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似すると把握すべき特段の理由は、見いだせない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

また、本件商標と引用商標とは非類似の商標と認められるから、その余の要件について検討するまでもなく、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとの申立人の主張も採用できない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきであるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によれば、「おそとでノーマット」あるいは「おそとで/ノーマット」の構成からなる商標が使用されている事実は認められるにしても、「おそとで」の文字のみからなる引用商標が使用されている事実は見いだせないから、引用商標の周知・著名性を確認することができない。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又はそれと経済的あるいは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、当該商品の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれについても違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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