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Trademark Appeal Case

Glamourous Roseの識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900344(T2007−900344/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5041485号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041485号商標(以下「本件商標」という。)は、「Glamourous Rose」の欧文字と「グラマラスローズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年9月1日に登録出願、第3類、第14類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月8日に登録査定、同年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用している登録第4370901号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRILLIANT ROSE」の欧文字と「ブリリアントローズ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年2月5日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標の構成中、「Rose」の語は、身飾品を取り扱う宝飾品業界において、ダイヤモンドの加工方法の一種(ばらの蕾のように加工する方法)である「ローズカット」として普通に使用されている語である。また、「Glamourous」の語は、「魅力的な、華やかな、きらびやかな」等を意味する英語であるから、本件商標は、全体として「ローズカットされたきらびやかなダイヤモンドを使用した身飾品、ローズカットされたきらびやかなダイヤモンド及びダイヤモンドの原石並びにダイヤモンドの模造品」を認識するにとどまり、単に商品の品質、加工方法、原材料を表示するにすぎないものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標の構成中、「グラマラス」の語は「きらびやかな」という観念を有するのに対して、引用商標の構成中、「ブリリアント」の語は、「光輝く」という観念を有するものであって、両者は極めて類似する観念を有しているものであるから、両商標は、観念において類似するものである。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その指定商品中の第14類「ダイヤモンドを使用した身飾品、ダイヤモンド及びダイヤモンドの原石並びにダイヤモンドの模造品」について取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、「Glamourous Rose/グラマラスローズ」の文字から、一義的に申立人が主張するような意味合いを表すものとして看取されるとはいい難いばかりでなく、その構成中の「Rose/ローズ」の語(文字)がダイヤモンドの加工方法に関わりのある語であるとしても、宝飾品を取り扱う業界において、ダイヤモンドの加工方法を表示する際には、「ブリリアンカット」、「ローズカット」のように表示している実情にあることからみれば、むしろ、該「Rose/ローズ」の語は、極めて広く知られている花の「バラ」を理解・認識させるものとみるのが自然であって、特定の商品の品質、形状に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとはいえない。

そうとすれば、本件商標は、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これを本件商標の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

なお、申立人が拒絶例として挙げている商願2006−120142号は、その後、拒絶査定不服審判2007−21228号事件として審理され、登録すべき旨の審決がなされている。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、それぞれ前記したとおりの構成からなるところ、申立人は、両商標は観念において類似するものである旨述べているが、本件商標から「魅力的なバラ」の如き意味合いを想起させ、他方、引用商標から「光り輝くバラ」の如き意味合いを想起させるとしても、両商標は、その意味合いにおいて明らかな差異を有するばかりでなく、「Glamourous Rose」又は「グラマラスローズ」の語自体、我が国において親しまれた意味合いを表す語として知られているものでもないから、「BRILLIANT ROSE」又は「ブリリアントローズ」の語との観念類似をみる余地はないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、観念、称呼及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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