Trademark Appeal Case
結合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90791号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4240938号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年12月13日に登録出願され、「まぐろ三昧」の 文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成8年6月20日に登録出願され、「三昧」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月3日に設定登録された登録第4131697号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、愛玩動物用の飼料の商標として取引者、需要者間において広く認識されているものであるから、本件商標は申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は上記のとおり「まぐろ三昧」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一連に表されているものであって、「まぐろ」の文字自体は商品の品質、原材料を表すものであるとしても、これに続く「三昧」の文字は、「読書三昧」「贅沢三昧」「三昧境」のように、通常、前又は後に他の語がついて全体で特定の意味を表すものとして日常使用されていることからすると、本件商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが自然であり、「マグロザンマイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標は、「サンマイ」又は「ザンマイ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼においてはもとより、その外観、観念においても類似するものということはできない。
(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討しても、引用商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「愛玩動物用の飼料」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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