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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DBパック」の略語と普通名称の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900358(T2007−900358/J7))

審判番号
異議2007−900358(T2007−900358/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DBパック」
争点(論点)
略語と普通名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900358(T2007−900358/J7)・異議)は、本件商標「DBパック」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と普通名称の識別力」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第5042549号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5042549号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5042549号商標(以下「本件商標」という。)は、「DBパック」の文字を標準文字で表してなり、平成18年8月23日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「defined benefit(確定給付年金又は確定給付型年金)」の略語として、保険業界において一般的に使用されている「DB」の文字と「各種の保険を組み合わせたもの」程度の意味合いの外来語「パック」(pack)の文字を結合して、「DBパック」と標準文字で表してなるものであり、これを本件商標の指定役務中「確定給付(型)年金と組み合わせた生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け」等の保険に関する役務に使用するときは、役務の質、内容を表示するにすぎず、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「DBパック」の文字を書してなるものであるところ、甲第3号証ないし甲第5号証によれば、「DB」の文字(語)は、保険・金融業界において、「年金給付額を固定して、保険料を逆算する仕組みの年金。」を意味する「確定給付(型)年金(defined benefit)」の略語として使用されていることが認められる。

しかしながら、本件商標は、「DB」と「パック」の文字を一体不可分に結合した構成よりなるものである。仮に、「DB」と「パック」の2語を結合したものと理解される場合があるとしても、「DB」の語と、「包装すること。包装したもの。美容法の一」(広辞苑第5版、甲第7号証)を意味するものとして、一般によく知られている「パック」の語とを結合することにより、いかなる意味合いが生ずるものであるのか、直ちには認識し得ないのみならず、保険・金融業界において、「DBパック」の語が「確定給付(型)年金と各種の保険を組み合わせたもの」等の意味合いをもって、役務の質、内容を表示するためのものとして、本件商標の査定時において普通に使用されていたという事実は、申立人の提出した証拠を総合しても見出すことができない。また、職権をもって調査するも、本件商標がその指定役務中の保険に関する役務の質、内容等を表示するためのものとして、その査定時に、取引上普通に使用されていたという事実を発見することができなかった。

そうすると、本件商標は、その指定役務との関係からみて、特定の役務の質、内容を直接的、かつ、具体的に表示するものということはできないから、これをその指定役務のいずれについて使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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