Trademark Appeal Case
称呼・外観類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900367(T2007−900367/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5043919号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEXON」の欧文字と「ネクソン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年7月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由(要点)
(1)本件登録異議申立人「ネクサンス」は、登録異議の申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
本件商標は、平成12年11月29日に登録出願、「ネクサンス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類及び第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録された登録第4583034号商標(以下「引用商標1」という。)、「NEXANS」の欧文字を横書きしてなり、2000年6月26日Franceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2000年12月8日に国際登録され、第6類及び第9類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、我が国において平成14年2月22日に登録された国際登録第748932号商標(以下「引用商標2」という。)、及び、「N」の文字をやや図案化した「Nexans」の欧文字を横書きしてなり、2000年8月31日Franceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年2月24日に国際登録され、第6類及び第9類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、我が国において、平成14年2月22日に登録された国際登録第753844号商標(以下「引用商標3」という。)と称呼上類似し、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。
(2)本件登録異議申立人「レクソン」は、登録異議の申立ての理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、平成11年2月16日に登録出願、「LEXON」の欧文字と「レクソン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第16類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録された登録第4338751号商標(以下「引用商標4」という。)と称呼上類似し、また、引用商標の指定商品に類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の登録は、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきものである。
なお、引用商標1ないし4をまとめていう場合は「引用各商標」という。
3 当審の判断
本件商標は、「NEXON」の欧文字と「ネクソン」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、「ネクソン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
一方、引用商標1ないし引用商標3は、「ネクサンス」、「NEXANS」又は「Nexans」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「ネクサンス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
また、引用商標4は、「LEXON」の欧文字と「レクソン」の片仮名文字よりなるものであるから、「レクソン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ネクソン」の称呼と引用商標1ないし引用商標3より生ずる「ネクサンス」の称呼とを比較するに、両称呼は、前半の「ネク」を同じくするものの、これに続く後半の「ソン」と「サンス」に明らかな差異が認められ、これらを一連に称呼した場合、聞き誤るおそれはないというべきである。
次に、本件商標より生ずる「ネクソン」の称呼と引用商標4より生ずる「レクソン」の称呼とを比較するに、両称呼は、比較的短い4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音「ネ」と「レ」の差異があり、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、これらを一連に称呼した場合、聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標は、引用商標1とは、欧文字の有無と片仮名文字の第3字以下が「ソン」と「サンス」の差異、引用商標2及び3とは、片仮名文字の有無と欧文字の第4字以下が「ON」と「ANS」又は「ans」の差異、引用商標4とは、欧文字において「N」と「L」、片仮名文字において「ネ」と「レ」に差異があり、これらの文字は見慣れた片仮名文字及び欧文字であって、その字形も明らかに異なるものであるから、通常の注意力をもってすれば、本件商標と引用各商標の外観を見誤ることはないというべきである。
さらに、本件商標及び引用各商標は、ともに特定の観念を生じないから、観念において比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、商品の類否について論及するまでもなく、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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