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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900368(T2007−900368/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5044142号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5044142号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNIPAT」の文字を標準文字で表してなり、平成18年8月2日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由の要旨

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第15号証を提出した。

本件商標は、次の登録商標と類似の商標であり、本件商標の指定商品も、引用商標の指定商品と類似する商品を含むものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきである。

(1)登録第2292129号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ユニパート」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月11日に登録出願、第9類に属する商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録、その後、同13年1月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年12月26日に指定商品の書換登録があった結果、第12類「陸上の乗物用の内燃機関(その部品を除く),陸上の乗物用のガソリン機関(その部品を除く),陸上の乗物用の灯軽油機関(その部品を除く),陸上の乗物用のディーゼル機関(その部品を除く),軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),変速機(陸上の乗物用の機械要素),減速機(陸上の乗物用の機械要素),リンク(陸上の乗物用の機械要素),カム(陸上の乗物用の機械要素),歯車(陸上の乗物用の機械要素),ローラーチェーン(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素),乗物用盗難警報器」とするものである。

(2)登録第4070039号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年9月28日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「UNIPAT」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して、「ユニパット」の称呼を生じ、格別の意味を有しない造語よりなるものというを相当とする。

一方、引用商標1は、前記のとおり「ユニパート」の片仮名文字よりなるものであるから、「ユニパート」の称呼を生じ、格別の意味を有しない造語よりなるものというべきである。

また、引用商標2は、別掲のとおり、「PART」の文字部分の下に極太の二本線を施した「UNIPART」の欧文字よりなるものであるから、該文字からは、「ユニパート」の称呼を生じ、格別の意味を有しない造語よりなるものというべきである。

そこで、本件商標より生ずる「ユニパット」の称呼と両引用商標より生ずる「ユニパート」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ユ」「ニ」「ト」の音を共通にし、中間において、「パッ」と「パー」の差異を有するが、該差異音は破裂音「パ」に促音あるいは長音を伴った音であり、強く発音されるから、四音と五音という比較的短いそれぞれの称呼にあって、該差異がそれぞれ称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

そして、本件商標と両引用商標とは、外観が紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、いずれも格別の観念の生ずるものでないから、比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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