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結論

敗訴(請求棄却)

商標・商品役務の類否

審判番号
平成11年異議第90777号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4238968号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4238968号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月21日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成8年3月26日に登録出願され、「HILTON」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年2月5日に設定登録されている登録第4237289号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の著名な略称であり、かつ、申立人の業務に係る「ホテル」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、全体としてサイン風にまとまりよく一体に表してなるものであり「ヒルトンマコニコ」の称呼のみを生ずる人名を表したものとみるのが相当である。そうとすれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「ホテル」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であり、かつ、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務とは、その用途等を著しく異にするものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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