Trademark Appeal Case
称呼の長短と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900370(T2007−900370/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5044723号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成18年7月7日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2006年4月19日にノールウェー王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年10月12日に登録出願、願書記載のとおりの商品を指定商品とする商願平2006−95406号(本願は、第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第5095310号商標として、同19年11月30日に設定登録された。以下「引用商標」という。)と「ハレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第8条第1項に該当するものである。
(2)したがって、本件商標の登録は、同法第43条の2の規定により、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「hare」と「hare」の各欧文字をハイフン(−)で介した「hare−hare」の文字を筆書き風に横書きしてなるものであるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさで、かつ、複合語の連結として用いられるハイフンを介してなるものであり外観上まとまりよく一体的に表されているものである上に、該文字全体より生ずる「ハレハレ」の称呼も僅か4音であり、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の一方の「hare」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ないから、本件商標は、全体をもって一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、該文字全体に相応して「ハレハレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというを相当とする。
他方、引用商標は、別掲(2)に示したとおり、色彩を施した装飾文字及び図形よりなるものと認められるが、その全体の上から三分の二程度に顕著に表された二段の装飾文字が「HA」と「RE」の欧文字であると容易に把握し得るから、該文字に相応して、「ハレ」の称呼を生じ、これよりは、特定の観念を生じないものというべきである。
そこで、本件商標より生ずる「ハレハレ」の称呼と引用商標より生ずる「ハレ」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数に明らかな差異が認められ、これらを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、観念においては、本願商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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