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Trademark Appeal Case

地名図形と文字の商標類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号判定2008−600008(T2008−600008/J6)
審判種別記載はありません。
結論other

結論テキスト

商品「ティーシャツ」に使用するイ号標章は、登録第5085260号商標の商標権の効力の範囲に属しない。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5085260号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成19年8月6日登録出願、同年10月19日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章

本件判定請求人(以下「請求人」という。)が、商品「ティーシャツ」に使用する標章として示したイ号標章は、別掲2のとおり、左側の空いた三日月のような図形と、その下に「MINNA ISLAND」の欧文字を横書きしてなるものである。

第3 請求人の主張の要点

請求人は、商品「ティーシャツ」に使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属するとの判定を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

1 判定請求の必要性

請求人は、本件請求にかかる本件商標の権利者であり、本件商標をティーシャツに使用し販売している。他方、イ号標章は、第三者が販売するティーシャツに使用されている。請求人は、この第三者に対して商標権に基づく使用差止の請求をする予定であり、イ号標章が本件商標の商標権の効力に属するか否かが重要であるため、判定を求める。

2 イ号標章の説明

イ号標章は、商品「ティーシャツ」に使用され、その態様は別掲2のとおりの構成よりなるものである。

3 イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明

本件商標は、「MINNA ISLAND」の欧文字よりなる文字部分と、沖縄県国頭郡本部町に在する水納島の地形を図案化した図形部分とからなる商標である。このうち、文字部分は、一般的な書体で、且つ全ての文字を同じ大きさで「MINNA ISLAND」の欧文字を横書きにして表しただけであり、全体としてまとまり良く、各文字において特に軽重の差があるとはみられない構成となっている。この文字部分よりは、「ミンナアイランド」の称呼のみが生じ、「ミンナ島」「水納島」を想起させ「水納島」の観念が生じる。また、図形部分は、沖縄県国頭郡本部町に在する水納島の地形を図案化し、図案化した水納島の地形の上に島内を走る主要道路や建物、動物、さらに木々などを配したもので、外観上それらが全体として水納島を表す構成となっている。図形部分からは、称呼は生じず、図形全体として「水納島」を想起させるから「水納島」の観念が生じる。そして、全体の5分の1の範囲で文字部分、その上に5分の4程度の範囲で地図部分を配した構成からなる。

他方、イ号標章は、外観から一見して把握できる構成的特徴は、全体の5分の1程度の範囲で文字部分を下端に配し、その上に約5分の4程度の範囲で地図部分を配した構成よりなるものであるから、本件商標と全く同じ構成となっている。さらに、文字部分は、一般的な書体で、且つ全ての文字を同じ大きさで「MINNA ISLAND」の欧文字を横書きして表しただけであり、全体としてまとまり良く、各文字において特に軽重の差があるとはみられない構成となっている。この文字部分からは「ミンナアイランド」の称呼のみが生じ、「ミンナ島」「水納島」を想起させ「水納島」の観念が生じる。

よって、イ号標章の文字部分から生じる外観、称呼、観念は、本件商標の文字部分と同じである。

また、図形部分は、沖縄国頭郡本部町に在する水納島の地形を図案化し、図案化した水納島の地形の上に島内を走る主要道路を配したもので、外観上、水納島を表す構成となっており、本件商標の図形部分から建物、動物、木々などを除いただけであり、水納島の地形を図案化して表した基本的な特徴は、本件商標の図形部分と同一であり、本件商標の図形部分と区別し得る特別な特徴ある部分は見受けられない。また、図形部分からは、称呼は生じず、全体として「水納島」を想起させ「水納島」の観念が生じる。

よって、イ号標章の図形部分より生じる称呼、観念は、本件商標の図形部分と同一であり、外観上の相違は、水納島の地形を図案化して表した基本的特徴が同一であることから類否に影響を及ぼさないほど小さいものであり、本件商標の図形部分と類似する。

以上より、イ号標章は、外観から看取できる構成的特徴は、本件のそれと酷似し、文字部分及び図形部分までも、両者又は単独から生じる外観、称呼、観念は共通しており、多少の相違はあるものの看者に異なった印象を与えるには至らず、本件商標と区別し得る特別な特徴ある部分も見受けられない。

よって、イ号標章と本件商標とは、これが同一の商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきであり、イ号標章は本件商標と類似する標章であるということができる。

また、本件商標に係る指定商品「被服」(第25類)は、イ号標章の使用商品「ティーシャツ」を含むものであるから、商品は同一である。以上のとおり、商品「ティーシャツ」について使用するイ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものである。

第4 当審の判断

1 商標権の効力の範囲について

本件の判定は、イ号標章が請求人の所有に係る本件商標の商標権の効力の範囲に属するものか否かについて判定を求めるところ、そもそも、商標権の効力は、商標権の本来的な効力である専用権(使用権)にとどまらず、禁止的効力(禁止権)をも含むものであるから、指定商品と同一又は類似の商品についての登録商標と同一又は類似の商標の使用に及ぶものである(商標法第25条、第37条)が、同時に同法第26条第1項各号のいずれかに該当する商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばないものとされており、例えば、同項第2号には、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、...又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、...を普通に用いられる方法で表示する商標」と規定されていることから、イ号標章が、同号のいずれかの規定に該当する商標であれば、本件商標の商標権の効力は及ばないことになるので、以下検討する。

2 イ号標章について

イ号標章は、別掲2に示すとおり、商品「ティーシャツ」において、上部に図形を配し、その下に「MINNA ISLAND」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。

(1)文字部分について

イ号標章の構成中、下段の「MINNA ISLAND」の欧文字は、普通に用いられる方法で書されているものであるところ、その構成文字に相応して「ミンナアイランド」の称呼が生じ、構成中の「ISLAND」の文字が「島」を意味する英語として広く知られている語であることから、「ミンナ島」「水納島」を想起させるものである。

ところで、「コンサイス地名辞典」(株式会社三省堂発行)によれば、「みんなじま 水納島」「沖縄県国頭郡本部町。本部半島にある平坦な小島。」、「みんなじま 水納島」「沖縄県宮古郡多良間村。宮古島と石垣島の中間に位置し、多良間島の北西12kmある島。」と記載されており、二つの別々の島を表す語である。

しかして、標章構成中の図形の形状は、(2)に後述のとおり、特徴ある島の形状から「沖縄県国頭郡本部町」の「水納島」を表した図形であると認められ、その文字部分は「沖縄県国頭郡本部町」の「水納島」と理解されるのが自然であるから、「MINNA ISLAND」の文字は、その「水納島」という地名を英語表記したものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、イ号標章の「MINNA ISLAND」の文字は、これをその使用に係る商品「ティーシャツ」に使用する場合には、「沖縄県国頭郡本部町の水納島で製造又は販売されるティーシャツ」であることを理解させるにとどまるから、単に商品の産地(製造地)、販売地を表示したにすぎないものと認められる。

(2)図形部分について

イ号標章構成中の図形部分は、以下(ア)から(エ)のインターネット情報及び新聞記事情報のとおり、島の形が三日月のような形状であることから、「クロワッサンアイランド」とも呼ばれている、沖縄県国頭郡本部町の水納島の地形とその上に島内を走る主要道路を描いたものと認められるものである。

(ア)「沖縄特集/地元の達人のオススメ/恩納・本部の見どころガイド/達人のオススメ⇒水納島でのダイビング体験がおすすめ!クロワッサンアイランド」株式会社サイバーマップ・ジャパンのマピオントラベルのページ(http://www.mapion.co.jp/area/okinawa/motobu.html))

(イ)「遊びつくせ 水納島。Exploere/水納島探検・・・上空から眺めると、クロワッサンアイランドと呼ばれることも納得できそうな三日月形をしています。」(本部町観光協会のホームページ(http://www2.tontonme.ne.jp/users/motobu/sesoko_minna.htm))

(ウ)「沖縄ツアーランド−あまくまうちな〜便り[三日月型のクロワッサンアイランド・水納島]あまくまうちな〜便り・・▼水納島関連情報 水納島は沖縄本島北部、本部半島の渡久地港より船で15分の沖合いに浮かぶクロワッサンの形をした島です。」との記載(株式会社パムが運営するサイトの沖縄ツアーランドのページ(http://www.okitour.net/Column/minna/))。

(エ)「沖縄・水納島のマリンレンジャー 観光客争奪バトルが加熱 島内業者と島外業者」の見出しのもと,「島民らは八年前、会社を設立し、観光による島おこしに着手。桟橋西側ビーチを中心に営業を始めた。今では年間五万人以上が訪れ、島の形から『クロワッサンアイランド』と紹介されるほど有名になった。」との記載(2002.8.20 読売新聞西部夕刊 9頁)

そうすると、その図形部分は、特徴的な地形を捉えて、水納島の地形と主要道路を表したにすぎないものであり、その図形自体に格別特徴とすべき点は見出せないばかりでなく、沖縄県国頭郡本部町の水納島を表す際に描かれる地形図として一般的に見受けらる程度の図案化であるから、全体として格別特異なものということはできない。それは、次の(a)から(f)のとおり、インターネット情報における、水納島を紹介する地図の図形表示等が複数存在することから裏付けることができるものである。

(a)「沖縄 水納島ツアー/旅行に役立つ観光/ホテル/地図情報 Minna 水納島(クロワッサンアイランド)」(沖縄離島ドットコムのホームページ(http://www.ritou.com/ritou/minna.shtml)

(b)「島の散歩 美ら島の島Map島マップ 水納島」(沖縄の離島 島散歩のホームページ(http://shimanosanpo.com/churajima01/minna00/map.htm))。

(c)「YAHOO!JAPAN地図情報 沖縄県国頭郡本部町字瀬底の周辺地図 水納島」(YAHOO!JAPANトラベルのページ(http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=26.38.36.84&lon=127.49.07.20&sc=4))。

(d)「沖縄観光情報WEBサイト/mahae plusハイサイ沖縄!/水納ビーチ」(財団法人沖縄観光コンベンションビューローの運営する沖縄観光情報WEBサイトmahae plusハイサイ沖縄のページ(http://asp.netmap.jp/map/212600113001.html))。

(e)「まっぷるおでかけ地図/水納ビーチ」(株式会社昭文社の運営するサイトのまっぷるおでかけ地図のページ(http://map.mapple.net/_mdspot_sc40000_sidG04700060402_lon127.818571388889_lat26.6436808333333/index.htm))。

(f)「沖縄県本部町周辺 生活地図サイトMapFanWeb」(インクリメントピー株式会社の運営するサイトMapFanWebのページ(http://www.mapfan.com/a4.cgi?MAP=E127.48.54.0N26.38.44.1&ZM=9&CI=R&SP=1&SMAP=E127.48.54.0N26.38.44.1&PrfCd=47))。

(3)そうすると、イ号標章を構成する文字部分及び図形部分は、沖縄県国頭郡本部町にある「水納島」の地名を表した文字とその地形を格別特異なものとは認められない態様で表したにすぎないものであって、これをその使用に係る商品「ティーシャツ」に使用する場合には、単に商品の産地(製造地)、販売地を表示したにすぎないものというのが相当である。

3 イ号標章の使用に係る商品「ティーシャツ」の取引の実情について

イ号標章の使用に係る商品「ティーシャツ」との関係において、観光地等の地名及び地図などは、この種のティーシャツの製造に携わる事業者であれば、何人もその表示を必要とし、または欲する部類のものといえるものである。そのような観光地等の地名や地図を組み合わせて図柄としたティーシャツが製造、販売されていることは、以下(ア)及び(イ)の新聞記事情報及びインターネット情報より、普通に行われていることということができる。

(ア)新聞記事情報「中央区 おしゃれ 元町 オリジナルグッズ 商店街と芸工大生、共同製作 若者の感性で活性化をまずはTシャツ、商品化も」の見出しのもと,「Tシャツは、白地に元町商店街の地図を斜めにデザイン。各店舗の名前をアルファベットで表記し、おしゃれに着ることが出来るように。」との記載(2005.11.26 神戸新聞 朝刊 29頁)。

(イ)インターネット情報

(a)京都シルク株式会社が運営するホームページには、「日本のお土産(おみやげ)ホームステイのお土産外国人向けプレゼント/外国人に喜ばれる日本のお土産専門店/京都シルク株式会社 Tシャツ日本地図 白 Lサイズ」と紹介され、正面に「日本」文字と共に日本地図が描かれたTシャツを着た男性の写真が掲載されている(http:///www.japanesegift.jp/product_info.php?products_id=27)。

(b)株式会社ネオプランニングの運営するジャブJub!ショッピング沖縄のページには、「沖縄の厳選した特産品・名産品を販売/ジャブJubショッピング沖縄 Tシャツ−お笑い米軍基地(地図入り)−黒」と紹介され、背面に「Funny tales/about/military bases」の文字の下に、沖縄本島を認識させる「OKINAWA」の文字と沖縄本島の地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://shop.jub.jp/?mode=shop&sub=list&list=0000442)。

(c)T−SELECT事務局のホームページには、「バカ日本地図&ご当地Tシャツ特集/その1/T−Selectオリジナルデザイン バカ日本地図Tシャツ TITLE/JAPANバカマップ」と紹介され、正面に「バカ日本地図」の文字と日本地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://t-select.livedoor.com/event/bakamap/)。

(d)有限会社スポーツアシストのホームページには、「NTT TRIATHLON JAPAN CUP/ライセンスグッズ 2004Tシャツ 地図英語版」と紹介され、背面に「NTT TRIATHLON JAPAN CUP」の文字が大きく書かれ、「SHICHIGAHAMA」「MURAKAMI」「MAKUHARI」「TOKYO」「GAMAGORI」「WAKAYAMA」「ISHIGAKI」の文字とそれぞれの地名の場所がわかるように日本地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://www.s-assist.com/ntt-jc/nttjc03.html)。

(e)株式会社ディー・エヌ・エーが運営するネットで仕入れのネッシー/NETSEAの有限会社デュエット・ワールドのページには、「ネットで仕入れのネッシー/NETSEA 有限会社デュエット・ワールド 漢字国名プリントTシャツ オーストラリア/海外旅行に!外国人への和柄和風プレゼント・ギフトに土産に!」と紹介され、正面に「濠太刺利」の漢字と「Australia」の欧文字、オーストラリアの地形図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://www.netsea.jp/shop/3966/4562116165951)。

(f)株式会社JR東海エージェンシーの運営するサイト、traindoグッズステーショントレンドオンラインショップのページには、「【グッズステーション traindo】スウェーデン鉄道Tシャツ 地図G(白)」と紹介され、正面にスウェーデン語で「Valkommmen till Sverige(ようこそ!スウェーデンへの意)」の文字と共にスウェーデンと認められる地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://mpn.cjn.or.jp/mpn/contents/00002007/page/J032.html)。

(g)JAMAICANMARTのホームページには、「キッズ Tシャツ&ベイビーシャツ [KTOP−2 地図柄 2−4歳 2200円][KTOP−3 地図柄 2−4歳 2200円]」と紹介され、正面に「JAMAICA」の文字とジャマイカ島と認められる地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://jamaicanmart.hp.infoseek.co.jp/kids.html)。

(h)有限会社キャンサスのホームページには、「since1975 CANSAS 新入荷!アメリカンAH夢の地図柄☆アームホール切替カットオフ七分袖T★rough natural charm★ラフTシャツ」と紹介され、正面に「STATEOF NORTH CAROLINA」の文字とノースカロライナ州と認められる地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://item.rakuten.co.jp/cansas/nc-3750-1194/ )。

(i)Hawaiian Island Le`aLe`aのホームページには、「Hawaiian Island Le`aLe`a/Pineapplecounty Tシャツ 地図[白 Sサイズ]」と紹介され、「PINEAPPLE COUNTRY」の文字と「o’ahu」「waikiki」文字が記されたハワイ諸島のオアフ島と認められる地図が描かれたTシャツの写真が掲載されている(http://lealea.ocnk.net/product/1102)。

(j)株式会社エスアイ堂の運営するsidohヤフー店のページには、「エスアイ堂/海外で使える電気製品 日本のおみやげ/Tシャツ 地図舞妓・JAPAN 白 サイズL」と紹介され、「日本」「JAPAN」の文字と日本地図が描かれたTシャツの図柄が掲載されている(http://store.shopping.yahoo.co.jp/sidoh2007/08093082.html)。

(k)オフィスSAKURAの運営する北海道Tシャツ牧場 SnowArtのページには、「商品詳細/お客様ののお好みでTシャツカラー・文字カラーが選べます!『Iamどさんこ』〈私はどさんこTシャツ〉」と紹介され、「Iamどさんこ」(私は北海道生まれの人の意)の文字と北海道と認められる地図が描かれたTシャツの図柄が掲載されている(http://www.bokujo.tv/Goods/001.html)。

4 まとめ

以上前記2のイ号標章の構成及び前記3の取引の実情を考慮すれば、イ号標章に表示された文字及び図形の各部分は、いずれも当該商品の産地(製造地)、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものというべきであり、商標法第26条第1項第2号に該当するものといわざるを得ない。

その他、イ号標章には、本件商標の効力が及ぶとみるべき点は見当たらない。

したがって、イ号標章は、商標法第26条第1項第2号に該当するものといわなければならないから、本件商標の商標権の効力の範囲には属しないというべきである。

よって、結論のとおり判定する。

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