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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の請求期間

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−300060(T2008−300060/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4836220号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりのものであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成17年1月28日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標指定商品中『理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電子応用機械器具及びその部品,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断

商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。

これを本件についてみると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成17年1月28日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の当庁受付印に照らすと、平成20年1月18日であることが認められる。

そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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