結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25292(T2007−25292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Ramen Girl」の欧文字と「ラーメンガール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「携帯電話用のストラップ,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM」を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成19年9月13日付け手続補正書により、第9類「携帯電話用のストラップ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、上段に『Ramen Girl』の欧文字及び下段に『ラーメンガール』の文字を書してなるところ、これはロバート・アラン・アッカーマン氏監督、西田敏行氏主演の映画の題名であり、2007年に全米で公開される予定であることから、これをその指定商品中、例えば『上記映画を内容とする録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD−ROM』に使用したときは、単に商品の内容を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり「携帯電話用のストラップ」と補正された結果、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表すものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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