1 本願商標
本願商標は、「FORMASIL」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成16年8月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2395098号商標(以下「引用1商標」という。)は、「FORMACEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月13日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年7月28日になされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2406909号商標(以下「引用2商標」という。)は、「フォーマセル」の片仮名文字を書してなり、昭和63年7月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成16年8月11日になされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「FORMASIL」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「フォーマシル」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用1商標は、「FORMACEL」の文字よりなるから、これより「フォーマセル」の称呼を生ずるものと認められ、かつ、引用2商標は、「フォーマセル」の文字よりなるものであるから、「フォーマセル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「フォーマシル」の称呼と、引用1及び2商標より生ずる「フォーマセル」の称呼を比較するに、両者は、中間音における「シ」と「セ」の音に差異を有し、かつ、いずれの称呼も4音と比較的短い音構成よりなるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、前記の差異音が全体の称呼に及ぼす影響が大きく、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものといえる。
また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較することができないものであり、また、太い実線で顕著に表された本願商標と、他方、普通の実線で表された引用1商標及び片仮名文字で表された引用2商標とは、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。