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Trademark Appeal Case

結合語の識別力と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17848(T2007−17848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMPLETELIFT」の文字を標準文字で表してなり、第3類「スキンケア用化粧品」を指定商品として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『COMPLETELIFT』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中『COMPLETE』の文字は『完全な。』の意味を有する語であり、また、『LIFT』の文字は『持ち上げること。』の意味を有し、『化粧品』等を取り扱う業界において、『肌等の引き締め効果を有する商品』であることを指称する語として普通に使用されている語であるから、本願商標全体としては『肌等を完全に引き締める。』程度の意味合いを容易に理解させるものである。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『引き締める効果を有する商品』等であることを認識させるものであって、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの「COMPLETELIFT」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。そして、構成中の「COMPLETE」の文字が、「完全な。完成した。」等の意味を有し、同じく「LIFT」の文字が、「上げる、持ち上げる。」等(いずれもランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)の意味を有するとしても、本願商標を構成する文字全体からは、特定の品質若しくは品質の誇称を具体的に表示するものとして理解されるとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「COMPLETELIFT」の文字が、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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