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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30980(T2007−30980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホワイトパック」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製包装用容器,封筒」を指定商品として、平成18年12月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年1月18日付けの手続補正書により、第16類「封筒」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『白い紙製包装容器』『白い封筒(包み)』の意味合いを容易に認識させる『ホワイトパック』の片仮名文字を標準文字で表示してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ホワイトパック」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「ホワイト」の語が「白。白色。」、「パック」の語が「包装すること。包装したもの。」(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの語を一連に表された本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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