結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−13541(T2006−13541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クラソ」の片仮名文字及び「kraso」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として平成17年2月23日に登録出願されたものである。
原審において本願の拒絶の理由に引用した登録第4747648号商標(以下「引用商標」という。)は、「CLASSO」の欧文字及び「クラッソ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年8月1日に登録出願され、第16類「会員向け定期刊行物,その他の印刷物,紙類,文房具類,書画,写真」を指定商品として平成16年2月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえない造語と認められるものであって、上段の「クラソ」の片仮名文字は、下段の「Kraso」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「クラソ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであって、下段の「クラッソ」の片仮名文字は、上段の「CLASSO」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであるから、これからは、その構成文字に相応して「クラッソ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「クラソ」の称呼と引用商標から生ずる「クラッソ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において促音を伴うか否かに差異を有するものである。
しかして、両称呼は、3音対4音という音数の相違に加え、前者がいずれの音にもアクセントを置くことなく平坦に発音されるのに対し、後者は第2音「ラ」が促音を伴っていることからアクセントを置いて強く発音され、次の「ソ」の音との間に段落があるかの如く称呼されるものであるから、かかる相違点が比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても全体の音感・音調が異なり明瞭に区別することができるものである。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、また、観念においては、いずれも造語と認められるから両者を比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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