結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35108(T2007−35108/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Multimedia Archive Explorer」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年6月19日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2225671号商標(以下「引用商標」という。)は、「EXPLORER」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月25日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年2月29日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Multimedia Archive Explorer」の文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「マルチメディアアーカイブエクスプローラー」の称呼も、一連に称呼することを妨げるほど冗長とはいえないものである。
そして、たとえ、構成中の「Multimedia」の文字部分が、「デジタル化された情報を基礎に、文字・数字・音声・静止画・動画などの複数のメディア(情報の表現形態)を統合して扱える方式」の意味を、また、構成中の「Archive」の文字部分が、「複数のファィルを一つにまとめたり、圧縮したりしたファィルのこと。」(いずれも株式会社集英社 イミダス2007)の意味を、それぞれ有する語であるとしても、かかる構成にあっては、それぞれの語が、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示したものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、「Multimedia Archive Explorer」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「Multimedia Archive」の文字部分を捨象し、「Explorer」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マルチメディアアーカイブエクスプローラー」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より、「エクスプローラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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