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Trademark Appeal Case

オートフレグランス識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34584(T2007−34584/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オートフレグランス」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,給水加熱器,その他のボイラー,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),水道用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,洗い場付き浴槽,シャワー器具,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,洗面器(衛生設備用品の部品),その他の浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,小便器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ガスストーブ,その他の火鉢類」を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『オートフレグランス』の文字を標準文字で表示してなるところ、これは『自動芳香(機能)』程度の意味を理解させるにとどまるものであるから、これをその指定商品中、『自動芳香機能を搭載した商品(例えば、便所ユニット,浴室ユニット,暖冷房装置,家庭用電熱用品類(空気清浄器,ルームクーラー),洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,小便器等)』について使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オートフレグランス」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔に外観上まとまりよく一体に表してなるところ、たとえこれが「自動芳香あるいは自動的に香りを発生させる」ほどの意味合いを暗示させることがあるとしても、原審説示の商品についての品質、機能を表示したものとして認識されるとは言い難い。

また、当審において調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願を構成する「オートフレグランス」の文字が商品の品質、機能を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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