結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300276(T2007−300276/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3209462号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファッションウォーカー」の文字と「FASHION WALKER」の文字とを二段に書してなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標を使用していないもので有るから、商標法第50条1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、平成19年5月28日付け答弁書により「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁の趣旨を述べ、その理由を「本件商標の使用許諾先に問合わせたところ、本件商標について、商品「印刷物」に使用したことがある。この事実が確認できれば、被請求人は、商品「印刷物」について本件商標を使用していたことになり、本件審判請求は成り立たない。現在、事実確認と共に使用事実を探しているところであるので、本件審判の審理をしばらく猶与いただきたい。」と述べた。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は前記3のとおり述べるのみで、その後相当の期間を経過した現在においても、何らの書類の提出もなく、実質的な答弁もしていないので、これ以上の審理の猶予は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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