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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90761号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4244631号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244631号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月13日に登録出願され、「Mチャート」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和30年12月21日に登録出願され、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和31年9月7日に設定登録された登録第487561号商標及び昭和53年11月2日に登録出願され、「チャート」の文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年12月26日に設定登録された登録第1640465号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。また、引用商標は、学習参考書の商標として周知、著名なものであるから、本件商標は申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は上記のとおり「Mチャート」の文字よりなるところ、構成各文字はまとまりよく一連に表されているものであって、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。また、ローマ文字の1字ないし2字が商品の型式、品番等を表す記号、符号として一般に使用されているとしても、かかる構成にあっては、「M」の文字部分を商品の記号、符号を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エムチャート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、「チャート」又は「チャートシキ」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼においてはもとより、その外観、観念においても類似するものということはできない。

(2)また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「チャート式」の文字からなる商標が「学習参考書」の商標として需要者の間に広く知られているものであることは認められるとしても、その余の「チャート」、「赤チャート」等の文字からなる商標については、該証拠をもっては、需要者の間に広く知られている商標であることを認めるに充分なものとは到底判断し得ない。

そして、本件商標と「チャート式」の文字からなる商標とは類似するものでないこと上記のとおりであり、しかも、両商標に共通する「チャート」の語自体は、「海図、地図、天気図、図表、一覧表」等を意味するごく一般的な語である点を併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者がこれより「チャート式」を直ちに想起するものとは認められないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とも判断することができない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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