結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20887(T2007−20887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、第3類、第10類、第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年5月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年7月26日付け手続補正書により、第3類、第11類及び第44類に属する当該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、現に有効に存続している。
(1)登録第2014573号商標は、「ACTIDERM」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月5日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2139605号商標は、「アクチダーム」の文字を横書きしてなり、昭和62年6月12日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録され、その後、同11年2月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という。)
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された商願2006−32091号商標は、平成19年6月14日に拒絶査定が確定している。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標にかかる指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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