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結論

勝訴(請求認容)

商標「デカラテ」の造語の一体性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−15845(T2007−15845/J1))

審判番号
不服2007−15845(T2007−15845/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デカラテ」
争点(論点)
造語の一体性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−15845(T2007−15845/J1)・不服)は、本件商標「デカラテ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の一体性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デカラテ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、片仮名『デカラテ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中の『デカ』の文字は、『大きい』の意の俗語である『でかい』を略記したものと認められ、また、『ラテ』の文字は『ミルク、乳、牛乳』の意味を表すイタリア語『latte』を片仮名表記したものと認められるから、商標全体として『大きな牛乳』の意を看取し、これを本願指定商品中、例えば、『牛乳』に使用した場合、これに接する取引者・需要者は上記意味合いを理解するにとどまり、商品の形状、品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「デカラテ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「デカ」の文字が、「大きい」の意の俗語である「でかい」を略記したものとして想起する場合があるとしても、「(もとギリシア語で10の意)10倍を表す単位の接頭語。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑」第6版 2008年1月発行 1912頁)としての意味を有するものであり、また「ラテ」の文字が「ミルク、乳、牛乳」の意を有するイタリア語「latte」の片仮名表記(小学館発行「小学館伊和中辞典」初版1991年6月20日発行 795頁)であるとしても、前記した構成からなる本願商標においては、殊更、「デカ」と「ラテ」の各文字部分を分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見いだし得ないものである。

また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、原審説示の意味合いを想起させ、直ちに商品の品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、「デカラテ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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