結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28260(T2007−28260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Clean for the Future」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『未来のためにきれいな、汚れのない』といった意味合いを認識させる『Clean for the Future』の欧文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品を取り扱う業界(特に自動車業界)においては、地球温暖化や大気汚染等の環境問題に対する取り組みがなされている実情よりすれば、本願商標は、環境に優しい商品を提供するという企業理念を端的に表現した標語(キャッチフレーズ)の一つと理解・認識させるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Clean for the Future」の文字を横書きしてなり、同書、同大及び等間隔で一体的に表された構成よりなるものである。
そして、本願商標の全体の文字より、原審説示の意味合いを認識させることがあるとしても、それにとどまるものとみるのが相当であって、それが企業理念等を強調する標語(キャッチフレーズ)として理解されるともいい難いところである。
また、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が標語(キャッチフレーズ)として、取引上普通に使用している事実も見出すことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。