結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33149(T2007−33149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYNTHIA STEFFE」の文字を標準文字で表してなり、第25類「女性用被服,ブラウス,ワイシャツ類及びシャツ,スカート,セーター類,スーツ,ドレス,ズボン,ジーンズ生地を用いた被服,パンツ,ジャンプスーツ,スウェットスーツ,スポーツコート,ベスト,ボディスーツ,ティーシャツ,その他の被服」を指定商品として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、米国のファッションデザイナーである『CYNTHIA STEFFE』と同じ文字よりなるところ、同人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願については、当審において、平成20年2月12日受付の手続補足書により、原審説示の当該他人の同意書が提出された結果、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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