結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22975(T2007−22975/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、「丸幸ラーメンセンター」の文字を書してなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年6月15日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4106375号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「丸幸ラーメンセンター」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、また、これより生ずる「マルコウラーメンセンター」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「ラーメンセンター」の文字部分は、役務の提供の場所を表示するものともいい難いところであるから、本願商標は、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「丸幸」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「マルコウラーメンセンター」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「マルコウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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