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Trademark Appeal Case

品番と称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−12184(T2007−12184/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NSロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製金具,配管固定用金属製環,配管用金属補強金具,配管離脱防止用金属製金具,配管固定用金属製金具」を指定商品として、平成18年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の規格・品番等を表示する際にしばしば用いられる、アルファベットの二文字『NS』と、指定商品との関係において『錠、鍵』等の意を有する英語『LOCK』に通ずる『ロック』の文字とを結合した『NSロック』を標準文字で書してなるところ、これをその指定商品中、『錠,鍵』に使用するときには、『NS』という規格・品番の『鍵、錠』」の如き意味合いを理解させるにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の「金属製金具」又は本願指定商品中の「配管固定用金属製環,配管用金属補強金具,配管離脱防止用金属製金具,配管固定用金属製金具」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「NSロック」の文字からなるところ、前半の「NS」は欧文字、後半の「ロック」の文字は片仮名文字と異なる種類の文字を組み合わせてなるものであるから、前後の文字が視覚上分離されて、前半の欧文字2文字は商品の品番・規格を表したものと、また、後半の「ロック」の片仮名文字は「錠、ロック」を意味する語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査したところによれば、以下にあげるインターネットホームページの情報から、「錠」を取り扱う業界においては、「LOCK」に通じる「ロック」の文字が「錠」を意味する語として、また、アルファベット2文字が、「錠」の品番・規格等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている実情にあることを窺い知ることができる。

(1)株式会社アルファが運営するホームページの「産業用ロック」を紹介するウェブページには、「悪質な窃盗犯罪が増加する中、無人運用機器の多い日本では自動販売機、CD・ATM、紙幣両替機などの現金を保管する製品を犯罪から守るセキュリティ性の高いキー&ロックが求められます。産業用ロックでは多彩なニーズに幅広くお応えするため、充実したキーシステムや可変キーシステム、悪質な破壊行為に備えたドリル対策製品など防犯レベルや管理運用に応じたキー&ロックをご提供しています。」の記載の下、「汎用ロック」の項目中に「Zロック」、「MPロック」「Vロック」の記載。(http://www.kk-alpha.com/industrial/index.html)

(2)株式会社ダイワロックスが運営するホームページの「商品 カテゴリ別リスト」のウェブページには、Mサイズの錠前「100ロック」の品番として「NS−100−1」及び「NS−100−2」(http://www.daiwalocks.co.jp/products_NS-100.html)、φ12サイズの錠前「ディンプルロック」の品番として「NS−700−1」、「NS−701−2」等(http://www.daiwalocks.co.jp/products_NS-701.html)、及びサイドバー方式採用の「サイドバーロック」の品番として「NS−730」、「NS−731」等(http://www.daiwalocks.co.jp/products_category05.html)の記載。

(3)株式会社ツチノが運営するホームページの「番号可変式錠」を紹介するウェブページには、「J.P.ロック」の品番として「JP−11」「JP−12」「JP−101」等の記載。 (http://www.tsuchino.co.jp/n_pad.html)

(4)三建金物株式会社の運営するホームページの「●各種ロックメーカー取扱・・・詳細はこちら」をクリックして入る「各社各機種の型式」を紹介するウェブページには、「美和ロック株式会社」の「JNシリンダー」、「PRシリンダー」「DMシリンダー」並びに株式会社アルファの「FBロック」の記載。(http://www.inetmie.or.jp/~sanken-k/key/key.htm)

(5)株式会社シブタニが運営するホームページの「クラビス/シリンダーと錠前関連製品」を紹介するウェブページには、「CDシリーズ」の品番として「CDS−1」「CDS−1 SG BS64」「CDS−1 SB64」の記載。(http://www.shibutani.co.jp/products/index.php?category_no=1&category_no2=62&category_no3=65)

そうすると、上記実情からして、本願商標は、これをその指定商品中「金属製の錠」に使用しても、単に商品の品質を表示したものと理解されるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であり、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張しているが、登録出願された商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品に基づいて、個別具体的に判断されるものであって、他の登録例の存在によって、上記判断が左右されるものではない。そして、本願については前記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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