Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90389号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4213065号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年11月30日に登録出願され、「RANDYRUSSELL」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和52年8月5日に登録出願され、「RUSSELL」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録された登録第1580649号商標及び別掲に示すとおりの構成よりなる商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る「被服、帽子、ベルト、靴、かばん、財布、文房具」に永年にわたり使用してきた結果、申立人の商品及び営業を表示するものとして、世界的に著名になったものである。
そして、本件商標は、その構成中に「RUSSELL」の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、申立人の著名な略称「RUSSELL」を含むものであるから、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「RANDYRUSSELL」の文字を同書、同大、同間隔にて、外観上も纏まりよく一体的に表してなるものであり、その構成中の後半部に位置する「RUSSELL」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標は、構成文字全体をもって認識され、該構成文字に相応して「ランディラッセル」の称呼を生ずるものである。
また、観念については、「Randy」及び「Russell」が、いずれも男性名を意味するところから、全体として「ランディラッセル」なる人名を表したものと認識される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
さらに、申立人提出の各証拠によれば、申立人は、別掲に示すとおりの構成よりなる商標、及び「RUSSELL」の文字と「ATHLETIC」の文字とよりなる商標を「スウェットシャツ及びパンツ,ブルゾン,Tシャツ,ユニホーム」等について使用し、これを繊研新聞、日本繊維新聞等の新聞、「MEN’S CLUB」、「FINE BOY」等の雑誌に宣伝、広告していること、及びこれら商品が我が国の市場において取り引きされていることが認められるとしても、前記したとおり、本願商標は、構成全体が一体不可分のものであり、その構成中の「RUSSELL」の文字部分のみが独立して認識されないものであるから、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものであり、また、他人の著名な略称を含むものともいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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