結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30125(T2007−30125/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「やくそうのチカラ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『やくそうのチカラ』の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『やくそう』の文字は『薬用に供する植物の総称。』の意味を有する『薬草』の、『チカラ』の文字は『ききめ。効能』の意味を有する『力』の表音と認められるものであるから、本願商標全体としては『薬草の効能』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定商品中『化粧品』等を取り扱う業界においては、『薬草や薬草エキスを配合し、その効能を利用した商品』が多数存在することを確認することが出来る。そうとすると、本願商標をその指定商品中『薬草や薬草エキスを配合し、その効能を利用した商品』に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「やくそうのチカラ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「やくそう」の文字が、「薬用に供する植物の総称」の意味を有する「薬草」の字音の平仮名表記として、また、「チカラ」の文字が「ききめ、効能」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する「力」の字音の片仮名表記として、一般に理解される場合もあることから、「やくそうのチカラ」の文字より、「薬草の効能」程の意味合いを認識させる場合もあるといい得るものである。
しかしながら、たとえ、本願指定商品との関係において、薬草を配合した化粧品が、市場において取引、販売されている実情を考慮したとしても、本願商標「やくそうのチカラ」の文字が、原審説示の如く「薬草や薬草エキスを配合し、その効能を利用した商品」程の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、本願指定商品の効能、品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「やくそうのチカラ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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