1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類「潤滑油,その他の工業用油,液体燃料,その他の燃料,工業用油脂,靴油,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4178482号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成9年1月27日に登録出願、第4類「液体燃料その他の燃料,工業用油」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、横長の地球と思しき図形と「WORLD OIL」の文字との組合せからなるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して認識されるから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そこで、文字部分についてみると、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「ワールドオイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
一方、引用商標は、前記2のとおり、全体を濃紺で塗りつぶした横長長方形内に黄色の「OIL」の文字と「WORLD」(Oの中に地球と思しき図形)の文字を2段に横書きしたものを黄色で隅を丸く横長四辺形状に囲み、その下部を切断するように「オイルワールド」の文字を配した構成よりなるから、その構成文字に相応して「オイルワールド」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ワールドオイル」の称呼と、引用商標より生ずる「オイルワールド」の称呼を比較するに、両称呼は、音の配列、音構成に明らかな差があるので、それぞれを一連に称呼するも聞き誤るおそれはないものである。
つぎに、本願商標と引用商標の観念は、共に特定の意味を生じない造語というべきものであるから、比較することができないものである。
さらに、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり明らかに異なり、互いに紛れるおそれはないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。