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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−32855(T2007−32855/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−32855(T2007−32855/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「液体燃料その他の燃料,工業用油」
争点(論点)
称呼・観念・外観の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32855(T2007−32855/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「液体燃料その他の燃料,工業用油」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第4類「潤滑油,その他の工業用油,液体燃料,その他の燃料,工業用油脂,靴油,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成19年2月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4178482号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成9年1月27日に登録出願、第4類「液体燃料その他の燃料,工業用油」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、横長の地球と思しき図形と「WORLD OIL」の文字との組合せからなるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して認識されるから、図形部分と文字部分はそれぞれ独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。

そこで、文字部分についてみると、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、これより生ずると認められる「ワールドオイル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、全体を濃紺で塗りつぶした横長長方形内に黄色の「OIL」の文字と「WORLD」(Oの中に地球と思しき図形)の文字を2段に横書きしたものを黄色で隅を丸く横長四辺形状に囲み、その下部を切断するように「オイルワールド」の文字を配した構成よりなるから、その構成文字に相応して「オイルワールド」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ワールドオイル」の称呼と、引用商標より生ずる「オイルワールド」の称呼を比較するに、両称呼は、音の配列、音構成に明らかな差があるので、それぞれを一連に称呼するも聞き誤るおそれはないものである。

つぎに、本願商標と引用商標の観念は、共に特定の意味を生じない造語というべきものであるから、比較することができないものである。

さらに、本願商標と引用商標の外観は、上記のとおり明らかに異なり、互いに紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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