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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90590号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4227479号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4227479号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月28日に登録出願され、「ジルチアム」の文字を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、医薬品の一般的名称「diltiazem」より生ずる「ジルチアゼム」の称呼と酷似するものであり、また、「ジルチアゼム」はカルシウム拮抗薬の名称として、取引者・需要者に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品中「ジルチアゼム製剤又はジルチアゼムを

含有してなる薬剤」に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、品質等を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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