Trademark Appeal Case
商標の混同と不正目的
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91090号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4264024号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月29日に登録出願され、「Abu Garcia」の文字と「アブ ガルシア」の文字を併記してなり、第2類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第26類、第31類、第34類、第37類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年4月27日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年4月28日に設定登録された登録第2524350号商標、平成5年11月18日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年9月5日に設定登録された登録第4053667号商標及び平成3年4月22日に登録出願され、別掲に示した構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録された登録第4064608号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同じ欧文字の綴り字よりなるものであり、これが偶然に採択されたものとは到底認められるものではない。
そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「釣具」をはじめとして「被服、履物、かばん類」等に長年にわたり使用し、本件商標の登録出願前から取引者、需要者の間に広く知られているものであって、本件商標と引用商標とは類似の商標であり、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の著名商標であることを知りながら不当な利益を得ようとするものであり不正の目的をもって使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人より平成12年2月1日付で提出された「商標登録異議申立理由補充書(その2)」は商標法第43条の4第2項に係る期間経過後の差出しの書類であって採用しえない。しかして、所定の期間内に提出の甲第1号証ないし甲第5号証によっては、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「釣具又は被服、履物、かばん類」等を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、その商品又は役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。また、本件商標は、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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