結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28827(T2007−28827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「密着浸透力」の文字をゴシック体で書してなり、第5類「貼付用薬剤,ばんそうこう」を指定商品として、平成19年2月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『密着浸透力』の文字を書してなるところ、構成文字全体で『密着し浸透する力』程の意味合いを認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『(肌に)密着し、薬効が浸透する商品』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「密着浸透力」の文字を同書、同大、同間隔で一体にまとまりよく書してなるところ、その構成中の、「密着」の文字が「ぴったりと付着すること」等の意味を有し、また、「浸透」の文字が「しみとおること、しみこむこと」等の意味を有し、そして、「力」の文字が「ききめ、効能」等(何れも「広辞苑第五版」)の意味を有する文字であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「密着浸透力」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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