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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PATAGONIA CLUB」:付加語「CLUB」の称呼・観念(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91108号)

審判番号
平成11年異議第91108号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PATAGONIA CLUB」
争点(論点)
付加語「CLUB」の称呼・観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91108号・異議)は、本件商標「PATAGONIA CLUB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「付加語「CLUB」の称呼・観念」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4266395号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4266395号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266395号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月18日に登録出願され、「PATAGONIA CLUB」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和55年6月10日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録された登録第2229244号商標、平成2年5月8日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2420993号商標、平成2年5月8日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2519526号商標、平成7年12月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第4025558号商標、平成8年6月25日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4218945号商標及び平成8年12月24日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録された登録第4271034号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記した構成よりなるところ、本件商標は、構成に係る各文字は同書、同大にほぼ一連にまとまりよく表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るともいえないものであるから、その構成文字に相応して「パタゴニアクラブ」の称呼のみを生じ、同好の士が集う、ある種のクラブ名を認識させるといえるものである。

他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「パタゴニア」の称呼を生じ、地名(パタゴニア)として看取されると認められるものである。

してみれば、両称呼は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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