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Trademark Appeal Case

不使用取消とライセンス使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−301236(T2007−301236/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4793934号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクアマスター」の文字を標準文字により表してなり、平成15年5月12日に登録出願、第1類「水処理用微生物培養剤,その他の化学品,肥料」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「水処理用微生物培養剤,その他の化学品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

請求人がインターネットを用いて検索したが、本件商標の指定商品中「水処理用微生物培養剤,その他の化学品」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

本件商標は、その指定商品中「水処理用微生物培養剤,その他の化学品」について、平成17年8月1日に、有限会社アクアライズ(以下「アクアライズ」という。)に対し商標通常使用権設定契約書を締結しており、本件商標を付した本件製品の製造、並びに第三者に販売することを認め、アクアライズにおいて、現在も販売を継続しており、請求人の取消理由に該当するものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下のことが認められる。

(1)乙第2号証は、被請求人とアクアライズとの間で締結された平成17年8月1日付けの商標通常使用権設定契約書(写し)と認められ、被請求人は、アクアライズに対し、本件商標をその指定商品中「水処理用微生物培養剤,その他の化学品」について、実施期間を3年間(平成17年8月1日 至 平成20年7月末日)とする通常使用権を許諾したものである。

(2)乙第1号証は、アクアライズが発売元とするカタログと認められ、表面には「廃水処理−新時代」、「優良微生物・超活性添加剤」、「AQUA MASTER」及び「アクア・マスター」の文字が記載され、その裏面には、「AQUA MASTER『アクア・マスター』は、●農作物や植物生産に用いられる、ガイオテクノロジーから発想された、新時代の優良微生物活性剤です。」と記載されている。

(3)乙第3号証は、アクアライズの平成19年1月25日付けの有限会社日本浄水に対する商品販売請求書(写し)と認められ、「品番・品名」、「数量」、「単位」、「単価」、「金額」のそれぞれの欄に「アクアマスター」、「4.0」、「箱」、「10,000」、「40,000」と記載されている。

以上よりすると、通常使用権者と認められるアクアライズが、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消しに係る指定商品中に含まれる「廃水処理用の微生物活性剤」について使用していたものと認められる。

また、請求人は、平成19年11月30日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において通常使用権者によりその指定商品について使用されていたものと認められるから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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