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Trademark Appeal Case

周知性立証の不足

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2007−890123(T2007−890123/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4984760号商標(以下「本件商標」という。)は、「くびれ美人」の文字を横書きしてなり、平成18年1月30日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同18年9月8日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

請求の理由

本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

本件商標は、請求人が本件商標の出願日前より、商品「腹巻」について使用している「くびれ美人」の文字からなる商標(以下「引用使用商標」という。)とは、「クビレビジン」の称呼及び「くびれ美人」の外観を共通にする商標であり、かつ、本件指定商品と使用に係る商品とは、同一又は類似の商品である。

甲第1号証は、全国で交付されている「全国雑貨流通新聞」であるが、引用使用商標は、「商品特集」にも取り上げられ、掲載されており、全国的にも周知である。

甲第2号証は、生活協同組合であるコープこうべが兵庫県内で発刊している「暮らしの雑貨特集号」であり、組合員数が約130万人。引用使用商標は、地域的にも周知である。

甲第3号証は、株式会社ジャパンホームショッピングサービスの全国通販雑誌「ナイスミセス」。全国にて展開している通販雑誌であり、引用使用商標は、周知である。

甲第4号証は、株式会社サンファミリーが、引用使用商標を使い販売した製品の発売から現在までの販売数量を得意先別に記したものである。合計で52,658個の販売数があり、得意先も130社に販売している。得意先は、所在も全国さまざまであるが、量販店・通信販売雑誌・生活協同組合・インターネット・催事など幅広い分野となる。これは、全国的に当社製品が販売されていることとなり、引用使用商標は、周知である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人(商標権者)は、答弁しない。

4 当審の判断

本件商標は、「くびれ美人」の文字よりなるものであるところ、請求人は、本件商標と引用使用商標とは、外観・称呼を共通にし、本件商標の指定商品は、請求人の使用に係る商品「腹巻」と同一又は類似の商品であって、引用使用商標を盛大に使用しているから周知であり、その結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する旨述べ、甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。

しかし、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、その他人の引用使用商標が盛大に使用された結果、周知又は著名となっていることをその要件とするものと解されるべきであるところ、請求人提出の証拠は、「全国雑貨流通新聞」(甲第1号証)、めーむ COOP「暮らしの雑貨特集号」(甲第2号証)、及び通販雑誌「ナイスミセス」(甲第3号証)にそれぞれ一回の合計わずか三回、引用使用商標が掲載されている記事を示しているにすぎないものであって、該証拠からは、引用使用商標の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)が判然としないものである。

また、甲第4号証については、請求人が引用使用商標を使い「販売した製品の発売から現在までの販売数量を得意先別に記したものである。合計で52,658個の販売数があり、得意先も130社に販売している。」と述べているが、これが、売上数量及び返品数量しか明らかにされていない内部資料であってみれば、証拠力としては疑問であり、また、該「くびれ美人」がハウスマークとも創造標章ともいい得る程のものでもない。

してみれば、引用使用商標が周知・著名であるとするには証左が足りず、本件商標がその指定商品について使用された場合に、これに接する取引者・需要者をして、その商品が請求人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは、認め得ることができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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