Trademark Appeal Case
商標の類似性と周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91163号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4270428号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月27日に登録出願され、「TIGER.CO.JP」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標権者の業務に係る役務について使用をしないことが明らかであるから、商標法第3条第1項柱書きに違反するものである。
また、申立人の業務に係る役務を表示するものとして使用する商標「PACHINKO tiger」(以下「引用商標」という。)は、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似するものであり、その指定役務中「娯楽施設の提供」は申立人の役務「ぱちんこホールの提供」と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、申立人の主張のみをもって自己の業務に係る役務について使用するものではないとはいい得ない。
また、本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る役務を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、及び同法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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