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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TIGER.CO.JP」と「娯楽施設の提供」の商標の類似性と周知性(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91163号)

審判番号
平成11年異議第91163号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TIGER.CO.JP」引用商標「娯楽施設の提供」
争点(論点)
商標の類似性と周知性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91163号・異議)は、本件商標「TIGER.CO.JP」と引用商標「娯楽施設の提供」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類似性と周知性」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4270428号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4270428号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4270428号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月27日に登録出願され、「TIGER.CO.JP」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標権者の業務に係る役務について使用をしないことが明らかであるから、商標法第3条第1項柱書きに違反するものである。

また、申立人の業務に係る役務を表示するものとして使用する商標「PACHINKO tiger」(以下「引用商標」という。)は、需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似するものであり、その指定役務中「娯楽施設の提供」は申立人の役務「ぱちんこホールの提供」と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、申立人の主張のみをもって自己の業務に係る役務について使用するものではないとはいい得ない。

また、本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る役務を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、及び同法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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