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Trademark Appeal Case

記述的部分の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24935(T2007−24935/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示した構成よりなり、第36類「税理士報酬の集金の代行」を指定役務として、平成18年7月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4420244号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示した構成よりなり、平成11年1月12日に登録出願、第36類「前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同12年9月29日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、略長方形内の左側に「報酬自動支払制度」の漢字を横書きしてなり、赤く塗りつぶされた右側に「POST」の欧文字を白抜きで横書きし、その下の赤く塗りつぶされた扁平な横長楕円形内に小さな「郵送型」の漢字を白抜きで横書きし、略長方形の下に、その下辺と平行な4本の直線を段々色が薄くなるように配してなるものであるところ、構成中の「POST」の文字は、「柱。支柱。地位。官職。部署。郵便。郵便物。郵便局。」等の様々な意味を有する英語であり、その下に「郵送型」と書してなるから、本願指定役務との関係においては、郵送によりサービスが受けられる旨を説明する記述的部分と認められ、これが自他役務の識別標識として強く機能するものともいい難く、本願商標のかかる構成にあって「POST」の文字部分をことさら抽出して、これのみで取引されるとすべき格別の理由はないというべきである。

したがって、本願商標より、「ポスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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