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Trademark Appeal Case

デジタルシングルの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17336(T2006−17336/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「デジタルシングル」の片仮名文字を横書きにしてなり、第9類「インターネットからダウンロード可能な音楽,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,インターネットからダウンロード可能な映像,録画済みDVD,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」及び第41類「インターネットを利用した音楽の提供,音楽の演奏,インターネットを利用した映像の提供,音楽又は映像を記録した磁気ディスク・コンパクトディスク又はDVD原盤の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『デジタルシングル』の文字を書してなるところ、近時、インターネット上のみで販売・ダウンロードすることができる音楽を『デジタルシングル』と称している実情にあることよりすれば、本願商標をその指定商品・役務中『インターネットからダウンロード可能な音楽,インターネットを利用した音楽の提供』に使用しても、上記意味合いとして単に商品・役務の品質・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標をその指定商品・役務中『録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,インターネットからダウンロード可能な映像,録画済みDVD,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,音楽の演奏,インターネットを利用した映像の提供,音楽又は映像を記録した磁気ディスク・コンパクトディスク又はDVD原盤の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』等、音楽又は映像に関連した商品・役務について使用しても、上記意味合いを認識させるにとどまるとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号にも該当し、前記商品中、『デジタルシングル』の意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質の誤認又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、平成19年11月26日付で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果(商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知)について、請求人に対し、所定の期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した内容は、以下のとおりである。

「デジタルシングル」に関して行った職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。

1 新聞記事情報

(1)「宇多田ヒカル、世界一 最新曲ダウンロード700万超」の見出しのもと、「宇多田ヒカル(24)の所属レコード会社『EMIミュージック・ジャパン』は19日、2月に発売した最新曲『Flavor Of Life』の着うた、待ちうたなどのデジタル音楽配信のダウンロード数が計700万件を超え、世界1位を記録したと発表した。同社の親会社である英EMIによると、日本では05年のO−zone『恋のマイアヒ』が400万件以上、海外ではダニエル・パウター『Bad Day』の200万件などの記録があり、これらを大きく上回るデジタルシングルのヒットなったとしている。」との記載(2007.7.20 スポーツニッポン新聞 27頁)。

(2)「読売のネット無料会員制サービス『yorimo』・4月4日」の見出しのもと,「◇歌手デビュー10年 松たか子さん 戸惑いながらも懸命に歌ったデビュー曲。あれから10年。当時の録音に、新たにレコーディングした音を重ね、あたかも10年前の松さんと、現在の松さんがデュエットをするという異色の新作『明日、春が来たら97−07』をネット配信用のデジタルシングルとして、このほど発売した。」との記載(2007.4.4 読売新聞東京朝刊 32頁)。

(3)「松たか子のデビュー曲『明日、春が来たら』がリメーク3月21日に配信開始」の見出しのもと,「『明日、−』は松が音楽活動をスタートした作品であると同時に、当時50万枚を売り上げるヒットを記録し、NHK『紅白歌合戦』にも出場した思い入れのある作品。デビュー曲が発売された3月21日に、デジタルシングルとして、着うた、iTunesなどで配信される。」との記載(2007.3.2 スポーツ報知新聞 26頁)。

(4)「RIZEが音楽業界初のデジタルシングルを発売」の見出しのもと,「ロックバンド『RIZE』が、音楽業界初の“デジタルシングル”として、新曲『KAMI』と『heiwa』を2月7日に同時発売する。『デジタルシングル』とはCD化せず、音楽配信限定で発売するシングル曲のこと。今回は携帯電話の音楽配信サービス『着うたフル』限定で発売される。」との記載(2007.1.22 スポーツ報知新聞 27頁)。

(5)「イ・ヒョリ『この世のだれよりもセクシーでいたい』」の見出しのもと,「17日、新曲3曲を含めたデジタルシングルを発表したことに続き、60分の長さのミュージックドラマで再び本格的な歌手活動をスタートしたイ・ヒョリは、決戦を前にした将帥の心情ではなかろうか。」との記載(2007.1.14 朝鮮日報)。

(6)「韓国の芸能人は交通事故と隣り合わせ!?」の見出しのもと,「亡くなったキム・ヒョンウンは、SBSの人気お笑い番組『笑いを追い求める人々(ウッチャッサ)』の『美女三銃士』コーナーで人気者になり、先日デジタルシングル『運命』をリリースし、歌手としても活動を始めたところだった。」との記載(2007.1.12 朝鮮日報)。

(7)「『独島は私たちの領土』、24年ぶりにリメイク」の見出しのもと,「TBC,KBS,SBSを経てラジオのプロデューサー兼コメディー放送作家を務めてきたパクさんは、現在米国テキサスでパン屋を経営している。6ヶ月かけて作ったこの曲は、プロジェクトバンド『魔法伝説』が最近録音を終え、今週中にデジタルシングルで発表される予定だ。」との記載(2006.07.26 朝鮮日報)。

(8)「RUIが第一号歌手となった『レインボープロジェクト』とは?」の見出しのもと,「歌手RUI(イ・スンチョル)が『レインボープロジェクト』と共に音楽市場のパラダイムを一新させる。『レインボープロジェクト』は何人かの歌手の新曲をデジタルシングルで発売した後、これを再びオフラインでCDとして発売する新概念の音楽プロジェクト。」との記載(2006.6.28 朝鮮日報)。

(9)「COOL解散から10ヶ月、ユリ&イ・ジェフンのコンビ復活?」の見出しのもと,「今回の突然の復活は、作曲家ユン・イルサンと歌手チョPDが、夏用に作ったデジタルシングル『Hold The Line』に、『海辺の恋人』がリミックスバージョンで収録されたことから実現した。」との記載(2006.6.10 朝鮮日報)。

(10)「J、2年ぶりにデジタルシングルリリース」の見出しのもと,「今月第2週にオンライン音楽サイトを通じ公開されるのは、デジタルシングルのタイトル曲『愛してるって、言ったじゃない』。Jの独特な歌声がもう一度聞ける見通しだ。」との記載(2006.4.9 朝鮮日報)。

(11)「オク・チュヒョンがCEOに、ヨガセンター『Ever』オープン」の見出しのもと,「この日の開業式にはイ・ヒョリ、ソン・ユリ、イ・ジンなどFIN.K.Lのメンバーが全員参加する。FIN.K.Lのメンバーたちは、今年9月にデジタルシングルのミュージックビデオの撮影をしてから2ヶ月ぶり一同に集まり、変わらぬ友愛を示す。」との記載(2005.11.28 朝鮮日報)。

(12)「『さらばウォークマン』MP3フォンが時代の主役に」の見出しのもと,「音楽を聴く‘媒体’が変化し、歌手と音楽産業自体が大きく変わりつつある。今月初め、『3文字(セグルチャ)』で各種オンライン音楽ランキングを総ナメした男性3人組のボーカルグループ『M TO M』。SBS『ルル姫』の挿入歌になったものの特に注目されていなかったが、ドラマが終了した後ブレイクした。感覚的なバラードの曲調が携帯電話の着信音、呼び出し音として脚光を浴び、携帯電話から携帯電話に広まっていったのだ。所属事務所のポイボス側は『アルバム販売高は6万枚に達したが、これによる収益は3億ウォンにも満たないのに反し、着信音、呼び出し音などのモバイル収入は6億ウォン以上』と語った。‘モバイル特需’を享受するアルバム製作会社が増えるなか、アルバムは出さず、オンラインのみのデジタルシングル(1、2曲が収録されたアルバム)制作も当たり前になってきた。」との記載(2005.11.28 朝鮮日報)。

(13)「SHINHWAの『サマーストーリーフェスティバル』超大型ウォータースクリーンで圧倒」の見出しのもと,「今回の公演でSHINHWAは、4月にデジタルシングルで発売した『Hey Dude!』を初めて披露する。」との記載(2005.5.27 朝鮮日報)。

(14)「SE7ENのシングル、発売1日で日本・オリコンのデイリーチャート9位」の見出しのもと,「今回のシングルでは、タイトル曲の『STYLE』のほか、SE7ENが直接作曲した『フォーエバーマインド』、そして韓国ではデジタルシングルで発売されたバラード『ザ・ワン』など4曲が入っている。」との記載(2005.5.19 朝鮮日報)。

2 インターネット情報

(1)「たむらぱん『お前ぶただな〜送らぬ手紙〜』第二弾デジタルシングル!無料もアリ!」との記載(http://dwango.jp/ ) 。

(2)「平原綾香、クリスマス・ツリーイベント最終日レポート」の見出しのもと,「◆リリース情報 デジタルシングル『感謝』2006年12月25日より着うた(R)、着うたフルなどで配信中」との記載(http://www.barks.jp/news/?id=1000029045)。

(3)「wyolica ニューデジタルシングル『星』配信スタート」 との記載(http://www.wyolica.net/hoshi/index.html)。

(4)「『Together When...』デジタルシングル化決定!」との記載(http://avexnet.or.jp/ayu/jp/news/071107.html)。

(5)「オアシス 新曲をデジタル限定でリリース!!」の見出しのもと,「オアシスとしては初めてのデジタル限定販売作品であり、PC向け配信としてデジタル・シングルとデジタル・ビデオが、携帯電話向け配信としては着うた(R)が発売される。」との記載(http://music.goo.ne.jp/contents/news/NML07-11-06-8/index.html)。

(6)「年間デジタル・シングル・セールス発表!」の見出しのもと,「’05年デジタル・シングルの総売り上げで、グウェン・ステファニーの『Hollaback Girl』が1位を獲得したことが分かった。米ダウンロードが120万件を記録した同曲は、110万件のカニエ・ウェストのヒット『Gold Digger』を押さえて年間トップに輝いた。」との記載(http://www.barks.jp/news/?id=1000017771)。

(7)「[音楽]ピンクルメンバー作詞のデジタルシングル6月お披露目」の見出しのもと,「‘ピンクル’メンバーイ・ヒョリ、オク・ジュヒョン、イ・ジン、ソン・ユリは6月中旬発売されるデジタルシングルアルバム全曲の作詞をする計画だ。」との記載(http://www.bunkakorea.com/?doc=bbs/gnuboard.php&bo_table=news&wr_id=5281)。

(8)「THE RECORD 2006.05 No.558」(社団法人日本レコード協会 機関誌)「IFPI Report2005年世界音楽売上(1頁)」の見出しのもと,「パッケージを含めた全体的な状況 2005年世界音楽売上(パッケージ、デジタルの合計)は、3%減少しました。レコード会社の収入ベースで約210億ドル、小売価格に換算すると概ね330億ドルになると推計されます。シングル売上数量(パッケージ、デジタルの合計)は、世界全体で75%以上増加しました。シングル売上は、今やほとんどがデジタル・フォーマットによるもので、デジタル・シングル売上(インターネット音楽配信、着うたフル)は、シングル全体の75%を占めるまでに成長しています(2004年は45%)。」との記載(http://www.riaj.or.jp/issue/record/2006/200605.pdf)。

以上のように、当審で行った新聞記事及びインターネット情報の調査の事実から、本願商標「デジタルシングル」の文字よりは、「インターネットを通してダウンロードのみで配信、販売される音楽」という意味合いを理解させるものとして一般に、採択、使用されていると認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品、役務中、第9類の「インターネットからダウンロード可能な音楽」、第41類「インターネットを利用した音楽の提供」について使用したときは、上記意味合いとして商品の品質、役務の内容、質を表したにすぎないものといわざるを得ない。

また、本願商標をその指定商品、役務中、音楽または映像に関連する商品、役務に使用したときには、これに接する需要者、取引者は、「インターネットを通してダウンロードのみで配信、販売される音楽」の意味合いを認識、理解するにとどまり、自他商品、役務の識別標識として認識し得ないというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきであり、かつ、これをその指定商品、役務中「インターネットを通してダウンロードのみで配信、販売される音楽」の意味合いに照応する商品・役務以外の商品・役務に使用したときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときには商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

第4 当審における証拠調べ通知に対する請求人の意見

請求人は、上記第3の当審における証拠調べ通知に対して、指定した期間内に意見書を提出していない。

第5 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「デジタルシングル」の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、前記第3の証拠調べ通知で示した新聞記事情報、インターネット情報から十分に裏付けられるとおり「デジタルシングル」の文字は、「インターネットを通してダウンロードのみで配信、販売される音楽」という意味合いを理解させるにとどまるものと認められる。

してみれば、本願商標を、その指定商品、役務中、第9類の「インターネットからダウンロード可能な音楽」、第41類「インターネットを利用した音楽の提供」について使用したときは、上記意味合いとして商品の品質、役務の内容、質を表示したにすぎず、自他商品、役務の識別標識として認識し得ないものというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

そして、上記第3の証拠調べ通知で記載の事実よりすれば、「インターネットを通してダウンロードのみで配信、販売される音楽」の意味合いをもって、本願指定商品、役務中第9類の「インターネットからダウンロード可能な音楽」、第41類「インターネットを利用した音楽の提供」との関係で、普通に使用されているから、前記商品、役務以外の商品、役務に使用したときは、商品の品質、役務の内容(質)に誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標は、その指定商品、役務中、第9類の「インターネットからダウンロード可能な音楽」、第41類「インターネットを利用した音楽の提供」について使用したときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品、役務以外の商品、役務に使用するときは商品の品質、役務の内容(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、同法第3条は、自他商品・役務の識別力についての登録要件に関する条項であって、本願商標は、前記のとおり、自他商品、役務識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において、原査定と相違するものではないから、結局、原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり、審決する。

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