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Trademark Appeal Case

ハネデジの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5794(T2007−5794/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ハネデジ」の片仮名文字、「羽根デジ」の文字及び「羽デジ」の文字を三段に横書きしてなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具,ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品」を指定商品として、平成18年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年12月15日付け提出の手続補正書により、第28類「ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品,ぱちんこ器具の内容をシミュレートしたおもちゃ」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ハネデジ』『羽根デジ』『羽デジ』の各文字を普通に用いられる方法で三段に書してなるところ、該文字は、ぱちんこ器具の一機種である『出玉を大幅カットするなどで確率を極端に甘くした、羽根モノ感覚で遊べるデジタルパチンコ』を意味する語であることから、これを本願指定商品中、『ぱちんこ器具,ぱちんこ器具の部品又は付属品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、請求人に対し、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知した内容は、以下のとおりである。

(1)「パチンコミュージアム」のホームページ中の「ハネデジ」の説明で「“ハネデジ”とは、大当たり確率1/100以下のパチンコ機のことをさす。『CRスーパー海物語』に代表されるミドルスペック(大当たり確率1/315前後)に比べて、ハネデジは大当たり確率が甘いので、とにかく少ない投資金額で大当たりしやすい特徴を持つ。」の記載がある。(http://p-museum.com/special/012/index_3.html)

(2)「超パチ入門」のホームページ中の「ハネデジ」の説明で「ハネデジとは羽根物のように低投資で遊べるデジパチ(普通のパチンコ)の総称です。・・・・・普通のデジパチは確率が1/350程度で大当りは15ラウンドです。これに対し多くのハネデジに見られるスペックは確率が1/100前後で大当りは5ラウンドほどです。つまり1回の大当りで出る出玉を抑えて通常時の大当り確率を上げています。」の記載がある。(http://www.pachiguide.com/Content_Pachinko/P_C3_1.html)

(3)「IR株式新聞」のホームページ中の「TOPインタビュー」に「−パチンコの方はいかがですか。佐藤社長 前期の上期に甘デジ、ハネデジと呼ばれる、出玉こそ少ないものの当たる確率が高く楽しく遊べ、ホール側にとっても採算性が良い『CR大陸物語』『CR超神の剣』2機種を提案しました。」の記載がある。(http://ir.kabushiki.co.jp/top_interview/200708/detail/62/index.html)

(4)「パチンコ用語辞典」のホームページ中の「羽根デジ」の説明で「大当たり確率が低い分出玉が少ない羽根モノのようなデジパチのこと。甘デジとかデジハネとか言い方はいろいろ。」の記載がある。(http://hwm8.gyao.ne.jp/oku-p/dictionary.htm)

(5)「ウィキペディア(Wikipedia)」の「羽根デジ」の説明で「2004年7月規則改正で区分が廃止になったため、これ以降に検定を通過した機種の一部で、いわゆる『羽根デジ(セブン機に羽根モノの要素を組み込んだ、または羽根モノのように甘めの特賞確率、基本的に大当たり確率1/100前後の機種。CRチョロQなど)』など、特賞によって出玉を得る方式の羽根モノ機種も登場しているが、ファンの間では、これらはあくまでも羽根モノではなくセブン機とする意見も依然として多い。」の記載がある。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E6%A0%B9%E3%83%87%E3%82%B8)

(6)「初心者の為のパチンコ・パチスロ講座基礎編」のホームページ中の「羽根デジ」の説明で「羽根デジというのは羽根モノ感覚で打てることからそう呼ばれているデジパチのことである。同機種は、大当たり1回の出玉が羽根モノの平均出玉に近い500個強と少ないものの、大当たり確率が約1/100と極めて高い。」の記載がある。(http://www2s.biglobe.ne.jp/~pnn/kiso/kishu4/hanedigi.html)

(7)「パチンコ基本用語」のホームページ中の「羽根デジ」の説明で「『甘デジ』『デジハネ』など、メーカーによって呼び方がは多々あり、基本的には大当り確率が100分の1前後の機種を指している。スペックも確変突入率100%が回転数で確変が抜けるタイプあ、ミドルタイプと同じ仕様で大当り確変を甘くした分、確変突入率を下げたタイプなどが存在する。」の記載がある。(http://shigotonin3.zxr38.com/2007/11/post_10.html)

(8)「羽根通」のホームページ中のFAQ(よくある質問)に関し「羽根デジ・ST機とは?」の質問に対して「羽根デジとは大当り確率が高く(1/100程度)、その分羽根物のように出玉が少ない台のことをいいます。またST機とは次回大当りまで必ず確変状態が続くということではなく、ある一定の回数までしか続かない機種のことをいいます。」の記載がある。(http://hanetuu.hp.infoseek.co.jp/faq.html)

(9)「YAHOO!知恵袋」のホームページ中のパチンコ、スロットに関し「最近パチンコで羽デジという言葉をよく聞くのですが、どういう物ですか?」の質問に対して、「大当たり確率が、1/100程度の機種です。弥次喜多などあります。また、他のCR機とタイアップした機械もあります。笑うセールスマン・チョロQ・北斗の拳・中森明菜など・・・当たりやすいかわりに、出玉が500玉くらい。」の記載がある。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q119288666)

(10)「YAHOO!知恵袋」のホームページ中のパチンコ、スロットに関し「パチンコで『ハネモノ』って聞くんですがどういう意味なのですか?」の質問に対して、「ハネモノは上記の通りですが、もうひとつ『ハネデジ』と呼ばれるタイプもあります。ハネデジとはデジタルタイプの台ですが、通常の機械は大当たり確率は1/320〜1/400くらいの低確率の当りにくさですが、1/99程度の当りやすく遊べるタイプがあります。ハネモノのように少ない資金で遊べるタイプですから、『ハネデジ』と呼ばれてます。」の記載がある。(http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211165012)

(11)「教えて!goo」のホームページ中のパチンコ、スロットに関し「初心者にお勧めの台」の質問に対して、「確率の甘い『羽根デジ』(または甘デジ)という機種が最近は沢山でていますので、そちらを打ってみてはいかがでしょうか?パチンコのシステムはもとより楽しさや辛さなども、当たり出玉は少なくても投資金額を抑えて経験できると思います。・・・・・これらの機種は、大体が1/100以下の確率になります。ちなみに1/100というのは、1回チャッカーに玉が入ると1/100の確率で「当たり」を抽選するという意味です。」の記載がある。(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3173664.html)

(12)「パチンコ・パチスロ新聞」のホームページ中の機種説明に「この機種はいわゆる、羽デジで大当たり確率の非常に甘い、出玉少な目の機種です。このような機種は出玉推移が緩やかで、投資も少ないのでプロ好みの機種ですが、スペックの辛めの機種が多く、かなり釘の良い台で回転率の高い台でない限り期待値が低かったのですが、最近は羽デジでも、スペックの甘い台が良く発表されています。」の記載がある。(http://blog.mag2.com/m/log/0000167228/107443176.html)

第4 職権証拠調べに対する意見

請求人は、「本願商標『「ハネデジ\羽根デジ\羽デジ』から看取される意味合いは、証拠調べ通知書に記載の事実の指摘のとおりであり、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質を表す語として普通に使用されているもので、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものという、拒絶査定の見解に承服する。」旨述べている。

第5 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり「ハネデジ」の片仮名文字、「羽根デジ」の文字及び「羽デジ」の文字を三段に横書きしてなるところ、前記第3の証拠調べ通知によって示したとおり、「ハネデジ」「羽根デジ」「羽デジ」の文字は、「大当たり確率が甘く、その分羽根物のように出玉が少ない機種」等の意味を有する語として、パチンコ業界やパチンコ愛好者の間においては、商品の品質を表示するものとして採択・使用され、取引等に資されている実情が認められるものである。

そうすると、本願商標をその指定商品中「大当たり確率が甘く、羽根物のように出玉が少ないぱちんこ器具,大当たり確率が甘く、羽根物のように出玉が少ないぱちんこ器具の部品又は付属品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。

また、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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