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結論

敗訴(請求棄却)

商標「涼原地養鳥」の商標称呼の非類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91508号)

審判番号
平成11年異議第91508号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「涼原地養鳥」
争点(論点)
商標称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91508号・異議)は、本件商標「涼原地養鳥」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の非類似性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4305358号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4305358号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305358号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月19日に登録出願され、「涼原地養鳥」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和59年2月3日に登録出願され、「ぢようどり」と「地養鳥」の文字を二段に横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録されている登録第1967353号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼・観念において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「鶏肉」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「涼原地養鳥」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「リョウゲンヂヨウドリ」の一連の称呼を生ずるものと認められるものであり、これを「涼原」と「地養鳥」に分離して称呼・観念すべき特段の理由は見当たらない。

他方、引用商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ヂヨウドリ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすれば、両者は前4音「リョウゲン」の音の有無に顕著な差違を有するものであり、この差異により、称呼上紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は、一種の造語と判断するのが相当であり、これよりは特定の観念は生じ得ないものというべきであるから、本件商標と引用商標は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しないものである。

さらに、申立人提出の甲各号証によっては引用商標の周知・著名性を立証するに不十分であって、その主張は認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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