sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10272(T2005−10272/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とし、平成16年4月15日に登録出願され、その指定商品については、同19年6月8日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)登録第4022414号商標(以下「引用商標1」という。)は、「THEORY」の欧文字と「セオリー」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成7年10月19日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録され、その後、同19年5月15日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4231887号商標(以下「引用商標2」という。)は、「THEORY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年6月19日に登録出願、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、同11年1月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4266608号商標(以下「引用商標3」という。)は、「THEORY」の欧文字と「セオリー」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成7年7月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録され、その後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「失禁用おしめ」については、登録は取り消す旨の審決が、同19年12月14日に確定し、同20年1月9日に確定登録され、それ以外の商品については現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

また、引用商標3については、前記2のとおり、指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものであるから、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし3の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。