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Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91505号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299707号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299707号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月10日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各登録商標(以下、「引用各商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、米国ミネソタ州の衣料品メーカーであるマンシング・ウエア・インコーポレイテッドのブランドキャラクターとして、世界的に広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、前記米国会社の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

<引用各商標>

(1)平成8年1月31日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録された登録第4014359号商標

(2)平成8年1月31日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録された登録第4048823号商標

(3)平成8年1月31日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録された登録第4029581号商標

(4)昭和38年12月6日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和40年8月20日に設定登録された登録第683994号商標

(5)昭和45年4月13日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和52年7月4日に設定登録された登録第1280904号商標

(6)昭和46年6月2日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月2日に設定登録された登録第1073102号商標

(7)昭和46年6月2日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月24日に設定登録された登録第1073103号商標

(8)昭和59年10月30日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2204389号商標

(9)昭和61年1月29日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2250605号商標

(10)昭和56年5月29日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1775629号商標

3 当審の判断

本件商標は、別掲したとおり、「PENGUIN’CAFE」の欧文字を横書きに表し、同上部に、翼部を拡げ頭部を左に向けて立つ相似形の大小二羽のペンギンと思しき図形を漫画風に描いてなるものである。しかして、構成中の図形部分からは直ちに特定の称呼、観念を生ずるものというよりは、むしろ、その外観と「PENGUIN」の文字部分との相互連想作用よりして、前記文字部分と密接に関連づけて看取されるものといえるから、かかる場合、本件商標に接する取引者、需要者は、これら文字と図形の全体をもって認識し把握すると共に、馴染み易く親しみ易い文字部分に着目し、該文字部分より生ずるとみられる「ペンギンカフェ」(ペンギンのコーヒー)の称呼・観念をもって端的に取引に資するとみるのが相当である。

他方、引用各商標は、別掲したとおり、いずれの場合もペンギンが蝶ネクタイ又はチョッキ(胴着)様の着衣を着け、翼部及び脚部を大きく左右に拡げ左方を向いて立つ擬人化図形よりなるものであって、特異に表現された固有の図形商標と認められる。

そこで、両者の図形を比較するに、前者の場合は、相似形をした大小二羽のペンギンと思しき図形を漫画風に描いたものとして印象づけられるのに対し、後者の場合は蝶ネクタイ、胴着等によるペンギンの擬人化図形として印象づけられるものであって、構成上の特徴が顕著に相違するものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察した場合であっても、両者は全体の外観印象を異にし、彼此紛れるおそれはないものと認められる。

加えて、本件商標の場合、必ずしも図形部分が単独に商品識別の機能を発揮し得るものでなく、かつ、特定の称呼・観念を生ずるものでないこと前記認定のとおりである。

以上によれば、本件商標と引用各商標とは、外観において紛れるおそれはなく、また、このほか称呼・観念において紛れるとする事由も見出せないから、両者は互いに非類似の商標というべきである。

そうすると、本件商標の図形部分が「蝶ネクタイをして横を向いたペンギン」の外観、観念を有する旨の理由を前提に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

そして、たとえ、引用各商標が本件商標の登録出願時において、米国ミネソタ州の衣料品メーカーであるマンシング・ウエア・インコーポレイテッドのブランドキャラクターとして、世界的に広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用各商標とは別異のものであること前記のとおりであって、ほかに両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する需要者が直ちに引用各商標を想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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