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Trademark Appeal Case

「tabi」の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−28063(T2007−28063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、緑色の楕円図形に白抜きで『tabi』の文字と『INTERNATIONAL』の文字を2段に配してなるところ、その構成中の『tabi』の文字は指定商品との関係から『足袋』を認識させ、また、被服を取り扱う業界では『INTERNATIONAL』の文字や楕円図形に白抜きで文字を配するデザインは普通に用いられる方法といえるから、これを本願指定商品中『足袋』に使用した場合、需要者はこれが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『足袋』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色の横長楕円図形内に白抜きで「tabi」及び「INTERNATIONAL」の欧文字を上下二段に表してなるものであるところ、該構成中の二段に表された欧文字部分は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものであり、原審説示のように「tabi」の文字が「足袋」の意を認識させるものとはいえず、また、具体的な商品の品質等を認識させるものとはいい得ないものであるから、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものと認められるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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