結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25358(T2007−25358/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」の文字とゴシック体でややレタリングされた「dyson」の文字とを連綴して書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願、その後、指定商品については、同19年2月28日付け、同年3月14日付け及び同年9月14日付けの手続補正書により、第7類「電気掃除機,床及びカーペット用洗浄剤の散布用の電気掃除機付属品,電気掃除機用ホース,電気掃除機用フィルター,電気掃除機の付属品,電気掃除機用の気流からゴミ・塵を分離する装置」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、その構成中に『掃除機』の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『掃除機』以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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