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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−33876(T2007−33876/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RAPIDCONNECT」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年6月8日付け手続補正書により、「マイクロフォン付きヘッドフォン(ヘッドセット),その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、『すばやく接続する、すばやくつなぐ』の意味合いを認識する『RAPIDCONNECT』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば『オーディオ機器にすばやく接続できる機能を有するマイクロフォン付きヘッドフォン,通信用コネクター,カードコネクター』などすばやく接続できる機能を有する機械器具に使用しても、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「RAPIDCONNECT」の文字よりなるところ、その構成中の「RAPID」の文字が「速い,素早い」の意味を、「CONNECT」の文字が「つなぐ,接続する」の意味を有する英語としていずれもよく知られる語であるとしても、構成文字全体で原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとは言い難く、むしろ、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「RAPIDCONNECT」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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