結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−146(T2007−146/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DS美文字トレーニング」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表示するための記号・符号として一般に採択、使用されているローマ文字2字の組み合わせの一つである『DS』と『美しい文字を書くための訓練』の意を容易に認識させる『美文字トレーニング』の文字を結合した『DS美文字トレーニング』の文字よりなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『美文字トレーニング』の文字に照応する商品(例えば『遊びながら美しい文字を書くための訓練をすることができる家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,美しい文字を書くための訓練用の電子計算機用プログラム,美しい文字を書くための訓練を内容とする電子出版物』)に使用しても、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DS美文字トレーニング」の文字を標準文字で表してなるところ、該構成文字は、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ディーエスビモジトレーニング」の称呼もやや冗長であるとしても、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標構成中の「DS」の文字が商品の品番、等級等を表示するための記号、符号に通ずる場合があるとしても、まとまりよく一体的に表示された本願商標の構成においては、記号、符号として直ちに理解されるものとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、これを殊更「DS」と「美文字トレーニング」の部分に分離観察しなければならない特段の理由も見出し難いものである。
そして、本願商標が、指定商品との関係において、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示するものとして一般に認識されるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、当該文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識することができないものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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