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Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3103(T2007−3103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUCAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年2月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年8月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同20年3月19日付手続補正書により、第10類「医療用監視機器のための圧力試験装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品『医療用圧力測定又は監視機器と共に使用されるテスター又はシミュレータ』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類の商品を指定したものとは認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

平成19年12月20日付け審尋により、「請求人は、平成19年3月29日付の審判請求書の請求の理由を補充する手続補正書において、本願指定商品は、第10類の『医療用機械器具』の範疇に属する商品であり、第10類に属する商品であるなら、原商品表示である『医療用圧力測定又は監視機器と共に使用されるテスター又はシミュレータ』の方が適切である、旨述べて商品を説明し、平成19年4月2日付で製品カタログの写し等を提出しているが、『医療用圧力測定又は監視機器と共に使用されるテスター又はシミュレータ』の表示からは、いまだ内容を把握することが難しく、不明確な表示であるので、拒絶査定を回避する表示とは認められない。そして、本件ついて合議の結果、先の手続補正書の商品説明と手続補足書の製品カタログなどを徴するに、第10類の指定商品として、例えば、『医療用監視機器のための圧力試験装置』と補正するのが相当であると認める。したがって、該指定商品の表示を、上記のとおりに補正した手続補正書を提出されたい。」旨を通知した。

4 当審の判断

本願商標は、上記3の審尋に対して、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、指定商品の範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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